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幼少の頃、知らない大人になにかされたとか、家族にという問題を目にしたことがあります。
何をされているか分からない、拒否できない被害も時効があるのでしょうか。

また、これほどまでに痴漢や盗撮、その他性犯罪の事件をネットニュースで見かけますが、刑罰が軽いのはどうしてなのか、
それほどありふれたことなのですか?

A 回答 (3件)

刑罰を決めるのが男性だからです。

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何をされているか分からない、拒否できない


被害も時効があるのでしょうか。
 ↑
勿論あります。

時効期間は、被害に遭った時
(18歳未満の場合は18歳になった時)から、
不同意性交等致傷罪は20年、
不同意性交等罪は15年、
不同意わいせつ罪は12年となります。

民事の損害賠償についても
時効があります。
(民法724)
被害者又はその法定代理人が損害及び加 害者を知った時から
3年間行使しないとき。
不法行為の時から20年間行使しないとき。



また、これほどまでに痴漢や盗撮、
その他性犯罪の事件をネットニュースで見かけますが、
刑罰が軽いのはどうしてなのか、
それほどありふれたことなのですか?
 ↑
強制性交等罪 5年以上の有期懲役
準強制性交等罪 5年以上の有期懲役
強制性交等致死傷罪 無期/6年以上の懲役

軽いですかね?

軽いと仮定して、その理由ですが。

1,男目線の立法だから。
2,性犯罪の多くは、病気だから、という
 こともあるでしょう。
 病気だから重刑しても、あまり
 効果が無い。
 だから、米国では認知行動療法という
 心理学的手法や
 化学的去勢といわれる薬物療法を
 やって、それなりの効果を収めています。
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性犯罪は昔はもっとありふれていたそうです。


日本はジェンダー問題については発展途上なので、刑罰の厳罰化が進まないのだと思いますよ。

「性犯罪にあうのは自業自得だ」とか、本気で言ってる方々が上の世代にはたくさんいます。
それを女性たちが頑張って声を上げて、近年になって一気にジェンダー問題への意識が向上しました。
法律関係も変わってきてるみたいですし、これから厳罰化も進むと思います。

小さい頃に受けた性被害については、立件が難しいんだと思います。

誰かから性被害にあったような明確な証拠があれば、犯人を法律で裁くことができるかもしれません。
でも、「昔こんなことがあった」と被害者が言うだけでは事実確認が出来ませんよね。

知らない大人に性被害にあったとして、その後何年も経過してしまえばその「知らない大人」を見つける手段がなくなってしまいます。
たとえ時効がなくても、何年も経過してから性被害を訴えて、相手を刑事罰で裁くのはかなり難しい気がします…。
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