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年金や障害基礎年金は借金などで差し押さえはできないと聞いたことがあったのですが、

しかし、この年金や障害基礎年金が振り込まれた預金や貯金の銀行口座や郵便局の口座とか
そういう金融口座に振り込まれた時点で

差し押さえの対象になると聞いたのですが、

それって、年金や障害年金がさしおさえられるということではないんですか?(;^ω^)

A 回答 (4件)

年金の差し押さえとういうのは受給権の差し押さえです。


年金受給者に振り込まれる年金を直接債権者の口座に振り込めという命令です、給与差押などでも使われます。

一旦、口座に振り込まれ金銭は、何が原資か判らないという理由で預金の差し押さえになります。
しかし、児童扶養手当に関して原資が何か予想できると判断される場合には違法との判決が出ています。
これは年金にも適用されるでしょう。
https://shahokyo.jp/wp/wp-content/uploads/2019/0 …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/20 14:46

口座に入った時点で対象になります


回避するには未納分の支払いを検討する


免除制度や猶予制度を利用する



裁判所に差押範囲変更の申立てをする



借金の返済が困難なら弁護士に相談して債務整理をする
などのそちをとってください
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/20 14:46

ググっただけの情報ですが・・・



https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/20 …

裁判所のHPによると
差押えによって,一般的な生活水準と比較してあなた(債務者)の生活に
著しい支障が生じる場合,例えば生活保護費や公的年金などの公的給付の
振込口座が差し押さえられ,生活が成り立たなくなる場合などに,あなた
(債務者)の申立てにより,差押えの範囲を変更(減縮)するかどうかを裁
判所が決定する制度です

ただ、一時的な措置のようです。ですので、それで時間を稼いで、破産宣告や個人再生をして差し押さをされないようにする必要があるっぽいです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/20 14:46

公的年金は差押禁止財産であるため、借金を滞納しても原則として差押えはされません。


また、私的年金も基本的には差押禁止財産ですが、保険会社の「個人年金保険」や解約返戻金は差し押さえられる可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

年金 ← は法律で差し押さえできないそうなんですが、、、

この年金が支給日に銀行口座とか郵便口座とか金融口座にふりこまれると

振り込まれた後の年金は預貯金として扱われ、
差し押さえの対象になると聞きました。

これは?

年金を差し押さえているということにならないんですかね?
あくまで預金をさしおさえているからいいんですか?

なんか、一休さんみたいな話なんですが、、、どうすりゃいいんでしょうか?

お礼日時:2024/11/20 02:51

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