土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

百条委員会の委員長は、検事と判事の役割を兼ねています。委員長は、百条委員会の審理を主導し、証拠の収集や証人の尋問を行います。また、判事としての権限も持ち、審理の公正性を保つ責任があります
百条委員会は独裁機関なので政敵を葬るには持って来いの制度ですかね。不適正に運用されれば訴追されたら有罪確定ですね。

A 回答 (1件)

百条委員会委員長は検事でもなく判事でもありません。

その委員長が執行する事務も審理するという権限を持ちません。

ので、その会合の結果には、何ら法的拘束力がないのです。ゆえに追訴するという立場にはなり得ません。
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この回答へのお礼

吊るし上げの場、公開処刑の場。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/11/20 09:25

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