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スーパーのアルバイトをしています。
年末が忙しいのはもう何年もやってるで知ってますが休み希望を出しました。
案の定店長副店長に詰められました。
考え直してと言われましたがおそらく次の出勤時に出れないならうちでは雇えないと言われると思います。
その時に自主退社の紙を書かされると思うのですがそれを拒否したらクビにされると思います。
そのような理由でクビは出きるのでしょうか?
どのように拒否をしたらいいですか?
どうしてもクビにされるようなことになりそうなら1度考え直すと言って録音を持って労基に行こうと思ってます。
また、その後に勝手にシフトが減らされたりなどされたらそれは違法でしょうか?

A 回答 (8件)

クビにできないから自主退社の紙なんて渡してるんですよ。



ただ、シフトを減らされることについては合法なので、シフトカットして自分から辞めるように仕向けるでしょうね。
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アルバイトで、もめても・・・・。


辞めれば良いだけで、そこは無理でも、
バイトならたくさんの求人があると思います。
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全てひっくるめて労基に聞くのが確実

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労務契約を読んで下さい。

忙しい時期に働いて欲しいから雇っていますからそれに会わないのなら貴方の休ませてと言う意見は断ります。会社は仕事の流れに合わせて休暇を与える権利があります。この日は忙しいから休みを取るなら別の日に取って下さい。と言います。それが出来ないのなら、労務規程違反として減給や損害賠償を求めることも可能です。
退職勧告も出来ますが人手不足ですから辞めさせることはないです。保証人と相談して下さい。貴方が会社に迷惑をかけたときの責任を取って貰います
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会社側には時季変更権があります。


業務に支障が出る場合には、時期をずらしてもらう事ができる権利ですね。

とはいえ、労働者側にも事情がありますので、
現実的には話し合って落とし所を探すことになります。

仮に時季変更を拒否したとしても即解雇というのは難しいはずですが、
ポジション変更やシフトの減少はあり得ますね。
(それ自体は特に違法ではありません)
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「休み希望」というのは有給休暇ですか?


そこで話がかなり変わってきます。

たんなる休みであれば、雇用主の言い分はもっともです。
有給休暇なのであれば、雇用主は時季変更権があるので、繁忙期であれば、「他の日」に変更することができます。
退職前の有給休暇取得は変更する時期がないので拒否できません。

>そのような理由でクビは出きるのでしょうか?
有給休暇であればできません不当解雇です。
シフトを減らされるなども許されません。違法です。
労働基準監督署にタレこむべき事案です。

もめそうであれば、それこそボイスレコーダーをもってのぞむことをお勧めします。



労働基準法について 以下 Wikipediaより抜粋
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労働者が年次有給休暇の取得を請求する際の「請求」とは、休暇の時季の指定であり、この請求があった際に使用者が判断する要素は時季変更権の行使の可否のみである[15]。年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えることとされているので、本条(労働基準法第39条)所定の要件を満たした休暇権を取得した労働者に対しては、使用者はこれを積極的に与えるよう努める必要はあるが、労働者から具体的にその請求がない限り使用者はこれを与えなくても本条(労働基準法第39条)違反の責を負わないと解される(労働法コンメンタール3、厚生労働省労働基準局編)。請求にあたって労働者に請求の理由を使用者が求めることがあるが、これを禁止する法律はない。ただし、請求の理由をもとに時季変更権を行使することはできず、時季変更権を行使しない側の理由にすることができるだけである。
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この回答へのお礼

時季変更権というのは強制的に変更ができるのでしょうか?
それともあくまで変更するようお願いが出来るものなのでしょうか?

お礼日時:2024/11/20 19:54

解雇できます。


業務遂行が著しく困難になる場合は、解雇も合法です。
労働者の権利は守られるべきですが、
一方、営利組織である会社にも、身を守る権利があります。

どういう雇用契約になっているかにもよりますが、
最低出勤日数を保証するという約束がないのであれば、
シフトを減らすのも可能です。
従業員の要望すべてを飲んでいたら、業務に支障が出るため。

その職場にこだわらず、勤務条件の合うところを選んでください。
それが簡単にできるのが、パートタイムのメリットです。
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心配いらないです。


労働契約法上、この解雇は認められない可能性が高いです。
第一この人手不足の中、戦力になる古参バイトさんを切れるものなら切ってみろ、なのです。
そんな事言うなら時給上げてと要求してもいいぐらいですよ。
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