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私が9年前に、マネキン販売員として勤務していた。その際万引き行為をした。
勤務中とあって、経営者が身元引受となってくれた。
9年の月日が経過し、経営者より損害賠償を求めて来た。
それまでにメールで、当日かかった費用、メーカーの謝罪代、会食費代、タクシー代と請求され直ぐにに送金した。
送金しないなら、身内、近所、友人に 万引きした事を知らせると何度も言われた。
自宅に来て、メモ書きで 近所に知られなかったら!と脅迫的な内容を置かれる。脅える日々である。
上記、簡単な内容ですが、損害賠償金を払う義務がありますか?
経営者は、裁判したら絶対に勝つと。
時間もかかるので話合いをしたいと。どんな対応をすれば良いでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ※損害賠償は未だ払ってません。今直接話合いをしたいと話が出てます。
    ※取引先の商品を万引きしたのでは無く、スーパーの品を万引きしました。
    ※損害賠償の請求の有効期限とかあるんですか?
    ※今もメールで、脅迫めいた連絡が来てます

      補足日時:2024/11/20 12:53

A 回答 (9件)

あなたの不法行為によって会社に損害を与えたのなら、会社はあなたに損害賠償をすることができます。

9年であれば請求権は消滅していません。

しかし、支払わないのであれば~ の 行為は脅迫罪に該当します。
しっかり証拠を押さえましょう。

>上記、簡単な内容ですが、損害賠償金を払う義務がありますか?
義務があります。その内容も「実費」ですから不当な請求額とは言えないでしょう。

裁判で争うのなら、「脅迫」があったことを証拠として出せるようにしておくことが肝心です。損害賠償請求額の減額ぐらいは引き出せそうです。

しかし、長らく働いてきて、「迷惑をかけた」という思いがあるなら、
支払いに応じるべきだと。個人的には思います。
9年前のことを言ってくるのだから、資金繰りが悪化している or 貴方に悪感情が芽生え、かばってやった恩を返せ となっているのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2024/11/22 15:32

不法行為による損害賠償請求権って「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」から3年間行使しなければ時効によって消滅するはずです。


(改正民法724条)

相手が分からないなどであれば20年間行使できますが、今回のケースでは加害者があなたなのは明白なので3年間の方になると判断します。

で、取引先でなく勤務中にスーパーで万引きして、所属会社の経営者が身元引受人になってくれたってことですね。
だとすれば、損害金額の範囲がちょっと拡大し過ぎな気はしますね。

いずれにしても脅迫行為に関しては、証拠を押さえた上で脅迫であることを伝えましょ。
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9年経過して突然請求された損害賠償金は払う義務はありません。


脅迫案件に近いと思います。とりあえず警察に相談してみたらいかがでしょうか?
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過去の万引きについては経営者が対応をして収拾しているから問題は解決しています。

あなたが経営者に負担させた損害も送金済みとのことなので解決しています。
現時点の問題は経営者があなたの過去の汚点をネタに脅迫していることのみです。メモという証拠もあり、過去の万引き問題は解決済みの話なのでメモをもって警察に相談するのが最善策でしょうね。
相談前には万引き事件の時期、関係者、損害金額、解決の経緯、あなたが払った額と時期などは時系列でまとめておきましょう。もちろん今回のやり取りも同様に時系列でまとめてから相談に行きましょう。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2024/11/22 15:33

万引きしたことを知られても大丈夫な人はいないのかしら?


身内とか友人とか。
その人に事情を話して同席してもらう。相手と二人きりでは会わないこと。

相手のしていることは、もはや脅迫ですから、警察に相談すると伝えましょう。
おそらく会社の経営に行き詰まり、お金が必要なんでしょう。
9年も経って、そんなこと言ってくるなんて。

警察に相談すると言ったら逆上される可能性があるから、
カフェとか周りに人がいる場所で会いましょう。

もし話せる人がいないなら、
実際に警察に相談しましょう。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2024/11/22 15:34

当日かかった費用、メーカーの謝罪代、会食費代、タクシー代は請求され直ぐにに送金したんでしょ?


そのほかに何の賠償でしょうか?経営者が置いて行ったメモ書きを最寄りの交番に持参し、事の詳細を警察官に話してください。これは脅迫罪が成立します。
一方、貴方のやった万引き行為は既に公訴時効であり、逮捕されたり裁判にかけられることは無いです。この辺は堂々としていて構いません。
今、犯罪をやってるのは経営者の方です。民事面での賠償も既に弁済済みですので2重払いすることは無いです。ちなみにそれも時効となってます。
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強迫ですよ。


警察に相談しましょう。
話合い等したら余計窮地に立たされますよ。
近所に万引きばれるよりももっと地獄が訪れますよ。
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ん?経営者が会食してまでメーカーに謝罪しているということは、


取引先のものを万引きしたってことでしょうか?

だったら損害賠償請求されるのは仕方ないでしょう。
業務上の過失でもなんでもないわけですし。

ただ「9年経過」したのであれば、時効だと思われます。
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>当日かかった費用、メーカーの謝罪代、会食費代、タクシー代


>請求され直ぐにに送金した。

損害賠償金はもう払ったのでしょ。
それ以上何を払えと言われてるのですか?
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