投稿回数変更のお知らせ

私は一家の長男ですが、家の商売を継がずに家から出ました。年子の独身の姉が商売を継ぎました。91歳になる親父が入院して、今年持つか持たないみたいな話してます。財産の放棄はしていません。当然に無知な姉は自分が財産を全て貰うものと思っています。遺留分を貰えることも姉は知らないと思います。遺言書があるかどうかは分かりませんが、おそらく書いてはいないと思います。姉に遺留分の説明をするか、財産放棄するか、そのまま何もしなかったら、どうなるのでしょうか?お袋が亡くなった時は、実印を押した記憶があります。詳しく教えてください?

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    遺留分とかは役所から連絡があるのでしょうか?相続税の関係で私にも連絡があるのでしょうか?

      補足日時:2024/11/21 09:20
  • 戸籍は分籍しています。

      補足日時:2024/11/21 12:51

A 回答 (9件)

妻の母は創価学会でしたが持って行きませんでしたよ。



財産は長女がすべて取っていきました。

子供たちは創価学会でないから、母の葬儀は仏教で遣りました。
お姉さん次第ですよ、お姉さんが創価学会ならあり得るかもしれません。
    • good
    • 0

>戸籍は分籍しています…



変なお礼。

分籍しようがしまいが、相続問題に全く関係ありません。
親子は親子のまま、兄弟は兄弟のままです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですね。姉が、理解してくれるかですね。

お礼日時:2024/11/21 14:29

>戸籍は分籍しています。


ゆうちょ銀行の場合は、もし亡くなった場合にお父様の戸籍に書いて有る人の存命者の印鑑証明が全て揃わないと口座は閉鎖されたままになります
お姉さまが独り占めしようとしても、主さんが印鑑証明を提出しない限りお姉様が全部持って行くと言う事は無いでしょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

実家は創価学会ですが、友人に聞いたら、財産全て創価学会に持っていかれますと言われました。

お礼日時:2024/11/21 13:09

相続は貴方と相続権のある人だけの話し合いです。


何処からも連絡はありせん。

遺留分や裁判の結果は関係ありません。

お姉さんが分ける気があるかどうかだけです。
妻の姉が妻に権利があっても一切払いませんでした。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

戸籍は分籍しています。

お礼日時:2024/11/21 12:52

お母様が亡くなった時に実印をついたのは、ご姉弟にも相続権がありますけれども、それを全てお父様に渡すという書類だったはずです。

そうする事で相続税が掛からなくなります。
ご姉弟のみの相続でしたら、法定割合は50%ずつで最低限保証される遺留分は25%ですが、これらは権利を主張できる割合という事でして、最終的には互いの話し合いによって決まりますから、極端な話0~100%までの任意の値を取れます。
話し合い(民事)ですので分配割合は任意ですから、役所から連絡は来ませんし、相続税も相続した人が申請して支払う事になります。
相続税は遺産全体に係りますから、どちらが負担するかも話し合いで決める事になりますけれども、一般的には相続割合に比例して負担します。
貯蓄の名寄せとか不動産の評価とか、かなりややこしい事になりますので、税理士を雇った方が良いでしょう。そうでないと、3箇月や10箇月の期限内に解決しない場合もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

戸籍は分籍しています。

お礼日時:2024/11/21 12:52

>おそらく書いてはいないと思います。

姉に遺留分の説明を…

推量が当たって本当に遺言書などなかったら、遺留分などという言葉は関係ありません。

遺留分とは、遺言書で廃除された法定相続人にも、少なくとも法定相続分の 1/2 は請求できる権利のことです。
https://minami-s.jp/page010.html

親族関係を詳しくお書きでありませんが、法定相続人が姉とあなたの2人だけなら、遺産は2人で均等分割です。

ただし、商売に関する試算は姉の物となる可能性が大です。
例えば店舗併用住宅なら、店舗部分は姉の物、生活空間は2人で均等割です。

>そのまま何もしなかったら、どうなるの…

って、他人あるいは行政が何かしてくれるような書き方ですが、2人の相続人が自主的に行動しなければいけません。
姉とよく話し合うことです。

>お袋が亡くなった時は、実印を押した…

それはもう終わったこと。
父からの相続問題とは何の関係もありません。

>遺留分とかは役所から連絡が…

ありません。
ご自分で動かなくてはだめです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

戸籍は分籍しています。

お礼日時:2024/11/21 12:53

ki19631013からID変えたんですか?


下の「似たような質問が見つかりました」に列記されていますよ。
    • good
    • 0

万一、お父様が亡くなってお姉さんから連絡が来ると思います


49日経ってから、弁護士を介して遺産相続の協議をするんでしょう
    • good
    • 1

裁判すればいいのです


細かい事など気にせずに、どんどん裁判やりましょう
そのために家裁があるのですから
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A