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確定申告で、「FX投資をしませんか?」と詐欺師に誘われ、大きな損失を出した金額は税金控除の対象にならないでしょうか?
 勿論警察には被害届は出してます。

A 回答 (6件)

FXで損失が発生した場合、損失を税金控除にあてることができます。

翌年以降3年間にわたって損失分わ繰り越し、利益と相殺することで税金を軽減することが出来ます。確定申告を行い、申請する必要があります。FXの損益通算は特定の先物取引に限定されているため、他の所得区分との通算は難しかった気がします
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それってそもそもFX法人なんですか?


単に個人の口座にお金を振り込んじゃいました、ってだけの話では

だったら振込の誤送金は基本的に誤送金した側が悪いので
(阿武町みたいなケースでは金額が大きいので弁護士雇っても回収した方が得だが)
個人だと泣き寝入りがほとんどです
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災害、盗難、横領等によって、生活に通常必要な資産について損害を受けた場合、雑損控除の適用が出来ます。


損失が大きくて同年の所得金額で控除しきれない場合は翌年以降3年間で繰越が出来ます。
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fx取引をして損失を出しただけなら、単なる自己責任ですから、詐欺には該当しませんよ


勧められたfx業者が、夜逃げして資金が引き出せなくなった、とかなら詐欺ですが国内業者ではほとんどありませんし、海外業者だと日本の警察では難しいと思いますよ

また損失は分離課税のみの相殺かと思われますので、アルバイトなどとは通算出来ないと思われます
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この回答へのお礼

詐欺師が勝手に設定した投資口座なんです。
お金の振り込みは全て三井住友銀行の個人口座に

お礼日時:2024/11/22 15:22

>勿論警察には被害届は出してます


被害金額が分かっているなら確定申告の控除で解決するのでは?
泥棒に入られたとか家が火事に遭ったと言うのも控除対象ですから、裏付けになる書類が有れば認めてくれるでしょう...被害届の控えなど
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>確定申告で、「FX投資をしませんか?」と詐欺師に…



確定申告で詐欺師って何ですか。
確定申告の会場付近で詐欺師に捕まったという意味ですか。

>大きな損失を出した…

FX の赤字は赤字として確定申告しておけば、翌年以降に3年間のうちに FX で生じる黒字と相殺できるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

詐欺被害として裁判所で確定判決が出ているいるのでない限り、雑損控除は無理と思われます。

というより、FX に回せるような余裕資金は、「生活に通常必要でない資産」と解釈されますので、もともと雑損控除の対象にはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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