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住宅ローン控除についてです。
2025入居予定の場合、かつ合計所得が1500万円の場合、ローン控除は適用されますでしょうか。 解釈の仕方が悪いのかもしれませんが、サイトにより異なる記載によめるものがあり質問に至りました。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    取得、完成、入居すべて2025年の予定です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/22 10:54
  • ありがとうございます。
    取得、完成、入居すべて2025年の予定です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/22 10:55

A 回答 (4件)

家屋の床面積が50㎡未満である場合は、適用されません。


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …

購入予定の物件が該当するかどうかは売買上重要な項目なので、売主や不動産屋に確認しましょう。
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なら、問題ありません。



ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
出典・典拠のはっきりしない HP は鵜呑みにしませんように。
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>2025入居予定の場合…



家が完成する (した) のはいつですか。
築何十年もの中古住宅を購入したのなら、確かに対象外です。

>合計所得が1500万円…

2000万以下なので問題ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>サイトにより異なる記載によめる…

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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国税庁


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
〈控除を受けるための要件〉
(1)住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
(2)家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること(注)
(3)床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
(4)民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
(5)住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること
(6)控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること
(7)長期優良住宅建築計画の認定通知書(又は低炭素建築物新築等計画の認定通知書)及び住宅用家屋証明書などにより証明されたものであること
注:家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満(令和6年12月31日までに建築確認を受けたものに限ります。)である場合は、(6)の要件が1,000万円以下であるときに限り控除を受けることができます。


>2025入居予定の場合、
取得は2025年ではないということでしょうか?
だとしたら取得日と入居日次第になりますが。
この回答への補足あり
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