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その賃貸を扱っていた不動産屋の契約書によると
 (中略)乙(投稿者側)が本契約に基づくその義務の履行を完了した1ヵ月後、甲(不動産屋側)は 金○○円を差し引いた残額を返還する。
 
 とあります。「本契約に基づくその義務の履行を完了した1ヵ月後」となっているのに、1ヶ月半以上かかっているのはなにか問題があったということなんでしょうか。それとも、ソレぐらいはかかるものなんでしょうか。
賃貸を出るときに不動産屋と立会いとかして、その時に「○○円返還になります。」と言われていても、あとで変わったりとかすることがあるものなんでしょうか。
 たくさんありますが、教えて下さい。
          
    お願いいたします。

A 回答 (3件)

良くあることです。


不動産屋さんが〇〇円の返金です、と言っても、実際に清掃・補修をしてみたら当初予定より多額に上る、何て事は良くあるパターンです。

最近は入居者にいい顔をしたいがために家主さんに負担を強いる業者が増えていますので、不動産屋と家主さんがトラブルになっているのでは無いでしょうか?
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。

>不動産屋と家主さんがトラブル
だったら厄介ですね。。。
担当者に電話をしてみたのですが「休んでいるので、後日連絡させます」と言って1週間経っています。
気分がブルーです。。。
なんとか泣き寝入りしないように頑張ってみます。

お礼日時:2005/06/01 21:30

保証金というのは敷金とおなじ意味でしょうか?



そうでしたら返還されずトラブルになるケースはかなり多いです。グーぐるなどで、「敷金 トラブル」などのキーワードで検索するとかなり出てきます。トラブル報告が。

わたしも一度ありました。取り返したのは退去後ちょうど一年後でした。その間、なんどもやりあったのですが、疲れて思い出したくないほどです。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
>保証金というのは敷金とおなじ意味でしょうか
 同じ意味だと思います。
一度電話をしてみたのですが「担当者が居ないから後日連絡します」と言ってから1週間経ってます。
経験談、ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/01 21:23

こんにちは。



返金額があるにもかかわらず
期限に返金されないことは無いので
オーナーが返金するのを忘れているのではと思います。
オーナーも人間ですので忘れることはよくあります。

一度不動産屋さんにお聞きになられた方が良いと思いますよ。

この回答への補足

こんにちは。
レスありがとうございます。

契約書の中に
 甲は乙に本契約に基づく債務の不履行のある時はなんどきでも保証金を前項の返還額の限度内で乙の債務に充当する事ができる。
但し、乙よりこの充当を請求することはできない。

とありました。
「請求することはできない」となっているので、不動産屋に問いただしていいものか、悩んでいました。
 契約書の文章が判りにくくて、どうしていいかと困っていました。
また教えて下さい。お願いします。

補足日時:2005/05/20 08:32
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