今月から 派遣で働いていますが、給与の計算について教えてください。
派遣元からは 時給制で給与を計算され 振りこみの際には 雇用保険分と所得税が控除された金額が振りこまれます。その後、国民健康保険や国民年金、通勤定期などを自分で振りこむようになっています。派遣先へいくまでの通勤交通費は 所得税額控除の対象にはなりませんか?
これまで 正社員で仕事をしてきた時は 全て厚生年金、健康保険、雇用保険、定期代、所得税、住民税などひかれた金額が振り込まれていたものですから そのへんがよく分からなくて困っています。
どうぞよろしくおねがいします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
私が登録している人材派遣業社は、交通費は支給ではありませんが、支給額から交通費をひいた額を所得税対象額にしてくれます。
ほかの人からも、自動的ではないけど、申請したらそういう手続きをしてくれる会社とか、派遣先の企業でそういう措置をとってくれる会社もあるそうです。
大手だったら登録する際に電話で問い合わせても教えてくれますので、そういう会社を選んで仕事をするというてもあります。
根本的な解決にはなりませんが、ご参考までに。
No.2
- 回答日時:
私も給与所得者で確定申告しています。
申告をはじめてした頃『交通費は当然経費なんだから控除対象でしょう…』と思っていましたが甘かったです。税務署で「会社員は定率の控除があって『背広やら交通費(自腹)など』は既にそのなかで計算されている扱いになっています。」と丁寧に説明されました。給与とは別に交通費が支給される場合だけ(事業所の)経費として税制上処理されるそうです。
派遣の場合、交通費を支給しないと決められていれば自腹で払うものと考えるほかないようです。だから交通費支給のところに登録したほうがお得です。
ちなみに医師の場合、白衣や書籍代、学会参加費、交通費…およそ仕事にかかるものみんな控除されません。
控除を多く受けようと思われる場合、何かしらの個人事業を興されるのが良いと思います。
No.1
- 回答日時:
昨年だったか新聞を賑わせた話題ですね。
結論
支給体系が
給与 10万円 交通費 1万円 の場合 所得税 1万円
給与 11万円(交通費込) の場合 所得税 1万1千円
交通費と賃金が別立てで明細に明記してあれば控除対称になりますが、一括になっていたら控除できません。
不利順ですよね・・・
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