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配偶者控除の枠で源泉徴収してきた従業員がいますが、
配偶者控除申告書では所得が48万をわずかに越したため、
年末調整では「配偶者特別控除」になりました。
来年分の扶養控除等申告書では源泉控除対象配偶者に記入されていますが、
あくまでも申告されたとおりに、源泉徴収していいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 源泉控除対象配偶者と控除対象配偶者の違いですね。
    いつの年からか、申告書の区分等のところが「源泉控除対象配偶者」になったんですね。
    すみません解決しました。
    ありがとうございました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/26 13:11

A 回答 (4件)

源泉控除対象配偶者は所得95万円(給与収入150万円)まで対象なので48万円をわずかに超えた程度であれば問題ありません。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

勘違いをしていました。
あれ、でも源泉控除対象配偶者の所得48万までではなかったでしたっけ?
今申告書をよくみたら95万円以下とあります・・・

お礼日時:2024/11/26 11:48

>来年分の扶養控除等申告書では源泉控除対象配偶者に記入されていますが、あくまでも申告されたとおりに、源泉徴収していいのでしょうか?



はい。申告されたとおりに源泉徴収していいです。というより、申告されたとおりに源泉徴収すべきですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/11/26 13:13

>来年分の扶養控除等申告書では源泉控除対象…



これは、所得税を捕らぬ狸の皮算用で分割前払させるための資料に過ぎません。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。

源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

来年が終わりそうになったとき、皮算用と狩りの成果が異なっていたら、今年と同じように年末調整で修正すればよいのです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/11/25 13:06

源泉徴収は予定額を割り振るだけの事で、最終的には年末調整で辻褄を合わせますから、記載されている通りに処理してください。


そうでないと、年度途中に多額のボーナスが出た場合なんて、対応のしようがありません。
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この回答へのお礼

わかりました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/11/25 11:24

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