No.4
- 回答日時:
1.について
大丈夫ですと言いたいところですが,それではダメな場合もあります。
コンビニ交付の戸籍謄本はあくまでも”現在”の戸籍謄本であり,それ以外の戸籍謄本(除籍謄本や改正原戸籍謄本)をコンビニ交付で所得することはまだ無理です。
相続放棄をする人に配偶者がいる場合には,その配偶者の戸籍謄本=被相続人の戸籍謄本になるので,コンビニ交付の戸籍謄本で大丈夫です。子どもが未婚で被相続人と同じ戸籍に入っている場合も同じです。
ところが子どもが既婚者である場合と,分籍をする等して被相続人と同じ戸籍にいない場合には,その人の戸籍=被相続人の戸籍ではないために,コンビニ交付の戸籍では足りません。その場合には,役所で被相続人の戸籍謄本(全員が除籍になっている場合は除籍謄本)を発行してもらう必要があります。
2.について
なぜ『私の』なのかがわかりません。
相続放棄で必要な住民票の写しまたは戸籍の附票は被相続人のものです(これは被相続人の最後の住所を確認し,それによって家庭裁判所の管轄を確定させるためのものです)。相続人のものではありません。
1.と同様に,配偶者または同籍の子どもであればその人が全員の戸籍の附票の交付を受けることで被相続人の附票の取得になしますが,そうでないのであれば別途役所に発行依頼をすることが必要になります。
なお,ここで質問している相続があなた自身の相続に関するものだというのであれば,あなたの死亡届と同時にあなたのマイナカードは使えなくなりますので,当然にコンビニ交付も利用できなくなります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.戸籍関係の書類はいわゆる「コンビニ交付」で所得したものでも大丈夫ですか。
大丈夫です。
2 相続放棄に必要な「被相続人の住民票除票(又は戸籍の附票)」ではない
相続放棄に必要な書類は下記のとおりです。
① 相続放棄の申述書
② 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
③ 申述人の戸籍謄本
④ 被相続人の戸籍謄本
そもそも被相続人というのは亡くなった方です。必要なのは亡くなった方の住民票除票および戸籍謄本です。あなたの住民票除票(又は戸籍の附票)ではありません。貴方が用意するのは①および③です。
No.2
- 回答日時:
「被相続人」とは、亡くなった方を指します。
これで判りますね。
住民票など関係書類は、コンビニであろうと役所であろうと変わりはありません。
どこで取得してもOK。
ご回答ありがとうございます。
>住民票など関係書類は、コンビニであろうと役所であろうと変わりはありません。
>どこで取得してもOK。
承知しました。ありがとうございます。
>「被相続人」とは、亡くなった方を指します。
>これで判りますね。
つまり、コンビニ交付で得られる「戸籍の附票」は『私の』戸籍の附票ということで正しいですか。
以上、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
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