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裁判で訴訟費用の支払いを命じられましたが生活が苦しい場合は申し立てれば支払いを免除されると聞きました。私は収入はないものの親が管理している金融資産は十分にあります。私は無職なので裁判費用の支払いを免除してもらうことは可能ですか?

A 回答 (1件)

『訴訟費用は必ず納付しなければならないのですか?』



訴訟費用の負担を命じられた人が,貧困のためこれを完納することができないときは,裁判確定後20日以内に,裁判所に対し訴訟費用の執行の免除を申し立てることができます。
 裁判所において,申立てに理由があると判断し,訴訟費用の執行免除決定がなされた場合は,納付する必要はありません。
https://www.kensatsu.go.jp/qa/qa4.htm#:~:text=%E …

親の資産は貴方には関係ないので貴方に対する請求には関係ありません。
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