住民税についてです。
今フリーターですが12月の初めで職場辞めます。
会社からの退職届の書類渡されて書いて提出しないといけないのですが、住民税のところがよくわからないです。 給料によって変わると思うのですが、住民税引かれてる月や引かれてない月があって、項目に普通徴収に切り替え、最終給与から一括徴収に切り替え、転職先で特別徴収継続とあるのですが、まだ次の仕事は決まってなくて探してる感じです。
一応扶養内で国保でそこまで稼いでいません。
この場合はどれを選択するべきですか?
前の職場ではこのような事書くことなかったのでよくわからないです。
ちなみに住民税の額は稼いだ額とかで違ってくるんですか?
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>まだ次の仕事は決まってなくて探してる感じ…
なら、選択肢は
>項目に普通徴収に切り替え…
>最終給与から一括徴収に切り替え…
のどちらかです。
>一応扶養内で国保で…
そういうことは、今回の住民税をどうするかのこととは関係ありません。
>ちなみに住民税の額は稼いだ額とかで違ってくる…
今納めているのは、去年の稼ぎを元に計算されたものです。
サラリーマンの場合は、12等分して6月~翌年5月の給与からの天引きです。
これが今退職するのなら12月~来年5月の6か月分が残っているので、それをどうやって支払うか決めてください、と会社は言っているのです。
普通徴収、自分で納めに行くことにすれば、サラリーマンのような12回分納ではありません。
6、8、10,1月各月末の年4回分納ですから、1月末には全部納めてしまわないといけません。
(某市の例)
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/ko …

なるほど、、
例えば12月中や1月に次働くところが決まった場合
その時はまたそこの職場で住民税引かれるということですよね?
理解不足ですみません。
No.3
- 回答日時:
>住民税の額は稼いだ額とかで違ってくるんですか?
そうですが、住民税は収入を得たときと税金を払う時期がズレるんです。
令和6年の収入(所得)に対する住民税は令和7年6月~令和8年5月に分割で払います。
なので今徴収されている住民税は、令和5年の所得にかかる住民税です。
企業で働いている人は給与からの天引きで払う(特別徴収といいます)のが一般的で、働いていない人は市区町村から送られてくる納付書で年4回に分けて納付します。
選択肢の「普通徴収」は納付書で支払うこと。
「最終給与から一括徴収」は5月分までの住民税を一気に払ってしまうこと。(手間がかからないのはコレです。)
「特別徴収継続」は転職先が決まっている場合に、今までと同様、給与から毎月天引きで払うことを意味します。
質問者様の場合は、最後の給与から一気に引かれても経済的に困らないのであれは「最終給与から一括徴収」、そんなに引かれたら困るってことなら「普通徴収」ですね。
No.2
- 回答日時:
住民税は1年間の所得を基に翌春に税額が決定し、翌年度に納めます。
給与所得者の場合は、4/1在籍の会社給与から、
6月-翌年5月に亘って天引きされます。
今納めている(給与から天引きされている)住民税は、
前年の所得に対する今年度支払い分です。
そのうち6-11月を納付済みなので、12-翌5月の6か月分が未納です。
退職による未納分の支払いは、普通徴収が一般的ですが、
この未納6月分を3月までに納めることになります。
No.1
- 回答日時:
まだ決まってないのなら普通徴収で良いかと。
住民税は稼いだ額により決まります。稼げば住民税も増えます。収入0でも住民税は最低限度額発生します。
早めに職決めた方が身のためです。
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