【お題】逆襲の桃太郎

人手不足のための政策ですか。?

在職老齢年金は、60歳以降に働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、一定の条件を満たすと年金額が減額される制度です。

収入が少ない場合: 賃金と年金額の合計が50万円を超えない場合は、年金の減額はありません。

とありますがよく分かりません

例えば年金で月9万円もらっていた場合には
年間108万円になりますが

よく分かりません

小学生にもわかるように簡単に教えてもらえませんか

新聞に載っていました

A 回答 (3件)

税金の話と勘違い回答ありますが関係ありません



在職老齢年金とは厚生年金加入中の人が、老齢厚生年金報酬比例部分と給料ボーナスの1ヶ月分を足して50万超えたらその半分が調整される制度です

年金全てじゃないですよ・・老齢厚生年金報酬比例部分だけです
つまりはあなたのいう年金9万円の内容はなんでしょうね?
そこからです


例えば基礎年金6万+老齢厚生年金報酬比例部分3万 なら
3万円となりますから50万-3万=47万までなら1円も減らされない。
給料だけで47万の場合や給料40万、ボーナス年間で84万(月7万)の場合も大丈夫。

仮に9万とも老齢厚生年金報酬比例部分であるなら50-9ですよ。

そもそも大抵の人が65や70でそんなにもらえないことが多いですが。
    • good
    • 1

年金を受給中に厚生年金にも加入して働いて給与を受け取る(在職老齢年金制度)と、月50万円を越えた部分が減額(半額)されるということです。


月9万円の年金なら41万円以上の給与があると、9万円から50万円を超えた分の半額が減額されるのです。(例えば給与が50万円だった場合は9万円の半額の4.5万円が減額されます)
    • good
    • 0

年金は雑所得扱いで、年齢により、控除額が60万とか110万になります。


そこに基礎控除48万がつきます。108万なら年齢に関係なく、税金を払う必要がないってことです。
小学3年生でもわかる計算です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

関連するカテゴリからQ&Aを探す


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A