この人頭いいなと思ったエピソード

現在は、裁判員裁判は刑事事件だけですが、アメリカのように、民事事件も含めて全て、裁判員裁判にした方が良いですよね?

そうしないと、裁判官の独断と偏見で、今回のような、ヘンテコな判決が出てしまいますからね?
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https://news.yahoo.co.jp/articles/be3a8e5a5ce360 …
「ヒグマ駆除に悪影響」 猟銃訴訟・二審で逆転敗訴…原告ハンターは上告、今は「丸腰」で現場に
11/2(土)

自治体の要請でヒグマを駆除したにもかかわらず、不当に猟銃所持許可を取り消されたとして、北海道のハンターが地元公安委員会を訴えていた裁判の控訴審で、札幌高等裁判所(小河原寧裁判長)は10月18日、一審でほぼ全面的に認められていたハンター側の主張を退ける逆転判決を言い渡した。

現在も猟友会支部長としてヒグマ目撃現場に臨場している原告のハンターは「こんな判決を確定させたら有害鳥獣の駆除現場に悪い影響を与えることになる」として、10月24日付で上告の手続きをした。

6年前の駆除行為に端を発する問題は、猟友会関係者の多くが「他人事とは思えない」と争いの行方を注視している。(ライター・小笠原淳)

●市の要請で駆除したところ「猟銃所持許可」が取り消されてしまう

北海道・砂川市の郊外にヒグマが出没し、市の要請でこれを駆除したハンターが、2カ月後に突然、鳥獣保護法違反などの疑いで警察の調べを受けることになったのだ。

事件は結果的に不起訴処分となったが、当事者からライフルなどの猟銃4丁を押収した警察はこれらの返還を拒み、銃所持許可の所管庁・北海道公安委員会が許可を取り消してしまう。

銃の持ち主であるハンターは、この処分を不服として行政不服審査を申し立てるが、一方当事者の道公安委により請求は却下。これを受けてハンターが改めて処分撤回を求める提訴に踏み切ったのは、2020年5月のことだった。

●「建物に向かって撃った」という容疑を持ち出された
訴えを起こしたのは、北海道猟友会砂川支部で支部長をつとめる池上治男さん(75歳)。狩猟歴30年超のベテランで、地元の砂川市では長く鳥獣被害対策実施隊員をつとめている。

問題の駆除があった日、市の求めで現場に赴いた池上さんは、目撃されたヒグマが体長80センチほどの子グマだったため、発砲不要と判断した。

だが、市はあくまで銃による駆除を要請し、周辺住民も今後の不安をうったえたため、ライフルでの駆除を引き受けることになったという。臨場していた警察官も方針に異を唱えず、発砲を前提として人払いにあたった。

現場には高さ約8メートルの土手があり、これがバックストップ(弾止め)になりえたため、池上さんはクマが土手を背に立ち上がった瞬間に発砲、1発で致命傷を与えた。

その後、別の場所に待機していた「供猟者」の男性が至近距離から「止め刺し」を撃ち込み、駆除は無事に完了。立ち会った市職員や警察官が一連の発砲行為を問題とすることもなく、地域のヒグマ騒ぎは解決したはずだった。

2カ月後にこれが突如として事件捜査の対象となった経緯は、先述の記事などで報告した通り。

地元の砂川警察署(のち滝川署に統合)は、現場でバックストップの役割を果たした土手の存在を無視し、8メートルの高低差を欠いた平面図を根拠に「建物に向かって撃った」という容疑を持ち出したのだ。

結果的に不起訴となり、猟銃免許を所管する北海道・振興局は池上さんの免許を取り消さず、また砂川市も鳥獣対策隊員の委嘱の継続を決めた。

しかし、警察だけがその後も抵抗を続けて、銃の返還に応じず、その警察の上申によって公安委が所持許可を取り消すに至ったわけだ。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    >熊がいようが住宅に向けて発砲は論外です。


    一般市民から選ばれた裁判員がそう言うなら、今回のハンターも納得して判決を受け入れるでしょう。

    現状は、クマが我が物顔で歩き回っていても、ハンターは手が出せないわけで、そんな状態を一般市民が望むのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/27 13:05

A 回答 (20件中1~10件)

こんなこと縁のない方々は知らないと思いますが



高等裁判所なんかデタラメ判決ばかりですからね・・

数が多過ぎて忙しいのか机の上で前例を見ては判決しているだけですから

司法なんか全く善人でも無ければこんな奴らなど信じられません、、
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こんなの素人に回答できるはずかない。



そもそも論だけど、サバンナなどは肉食動物がいないと、生態系が崩れて緑がなくなり砂漠化に繋がるんだけど、この地域の生態系は熊無しで問題ないのかな。

子供や子供連れ(の熊)を駆除するというのは、数を減らすことに直結すると思うけれども。

記事には書かれていないけれど、当然ながら、高さだけでなく、距離と銃の角度なども調べた上での判決なんじゃないですか。
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裁判官とはいえ、人間であり、生活環境も能力も差は生じるものです。


でたらめとも思えるような判決もありますが、裁判所や国などはそのように思っていないのでしょう。
そもそも、最高裁に上告していますので、結論が出たわけではありません。
上告しなかった、上告しないという判断があって、高裁判決が有効だと思います。
いろいろな問題や要素が含まれるからこそ、三審制があるのではないでしょうかね。

最後に砂川氏だかの問題として考えましたが、市の要請からの話かもしれませんが、警察は都道府県が設置され、公安員会も同様です。いずれも県知事がトップとなっているのではないですかね。
同じ人物がトップとなり、その組織の人物が立ち会っての発砲です。立ち会った警察官や市の職員のほうが法知識を持ち法令順守を強く求められる橘わけですよね。
発砲した人を問題とするのであれば、こういった職員らも当然処分をされ、処分事実の公開が必要なのではと思いますね。
発砲が問題とするのであれば、その問題行為における共犯的な立場が公務員である市職員や県職員(警察)でしょう。
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たぶんVRで説明していたら違う判決になっていたんじゃないかなと。

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今回の裁判の判決の結果だけから、今後大変な事に成るかと。



多くの人は猟銃で熊のことばかりですが、
これが、警察官が凶悪犯への発泡も同様に考えると、
警官は発泡が上司の命令でも出来ないことになる。
犯人はやりたい放題です。
もし、警官が撃った銃弾が地面の小石で跳ね返り、人を傷つけたら、逮捕されることのなる。
もし海でも水により跳ね返る現象もあるため、地球上では銃を使うことが出来ない。これを想定した判決なら、とんでも裁判官です。

もう銃は犯罪者しか使うこと出来ないことのなる。
もっと、マスコミもこの点をつくべきかと。
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なぜ文化や歴史の違う国と同一視できるのか分かりませんが、日本とアメリカではいろいろと違います。



例えば、アメリカでは市民が裁判に関与することが民主主義においてとても重要なことだという認識だけれど、日本での裁判員制度の目的は、市民感覚を重大事件の裁判に反映することに限定されてるわけよ。

あくまで市民感覚を反映させる補完的な仕組みとして位あるわけだから、参加機会を限定してコストや市民の負担を最小限に抑える方向で設計した方が効率的だね。
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>死刑があり得る刑事裁判に〜


刑事事件で重大な事件にしか裁判員制度が適応されないのは、国民全体の負担軽減、専門的な知識のいる犯罪の裁判は一般市民に難しいってのが基本よ。

負担軽減ってのは、重大でない軽微な事件にも裁判員制度を適応すると、イコールたくさんの人が参加しなきゃいけないわけで、制度にかかるお金や時間も考えると現実的に難しいからね。そうなると国民全体の、裁判員制度への意欲も減るかもしらんし。

一般市民に難しいってのは、例えば医療過誤とか金融に関わる犯罪とかってのは専門知識が必要になるわけで、一般市民がその内容を理解し罪の有無や刑の重さの判断は難しいだろうしね。

んでその理由はまんま民事事件に裁判員制度がない理由にも当てはまるね。
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この回答へのお礼

アメリカでは、やってますよ。アメリカ人にできて、何故、日本人にはできない?

日本人はアメリカ人よりバカだからですか?

お礼日時:2024/11/28 05:47

基本的に裁判官や官僚になる様な奴らは高学歴の中では一番の落ちこぼれだからなw


行くところがなくて公務員になった訳だしねw
しかも文系ww
わざわざ大学に行く必要性を感じないし、むしろ専門学校にすべき

付け加えれば大学出て公務員なるアホは地頭と要領が悪く学内に友人も全くいない三流以下の奴がほとんど
周りからはあんだけ勉強してんのに遊び呆けてるオレ達より頭悪いじゃんwって奴ばっか

秀才は天才と違ってイレギュラーには全く対応出来ないだけでなく精神年齢(思考)はなぜか小学校5〜6年で確実に止まっているというのはもはや定説
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そうだね。

刑事事件の、特に重大な犯罪にかかるからね。

>それは刑事事件でも同じだし〜
その根拠というか、なぜそう思うのか教えてくれるかい?
刑事訴訟と民事訴訟で、求められる知識の幅が同じとは思えないんだけど。
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この回答へのお礼

死刑が有りえる刑事事件に裁判員を参加させて、死刑の無い民事事件に裁判員を参加せないのは、よくわからん。

お礼日時:2024/11/27 22:47

裁判官がどうこう以前に現在が過渡期になります。



鳥獣保護管理法の元は明治時代に出来た法律で狩猟の安全と資源としての野生鳥獣の保護が当初の目的です。
野生鳥獣が増え過ぎて被害を及ぼすことや住宅地に出没する事を想定していませんでした。
法改正は多少していますが元々が保護よりなので不十分になり特別措置法の

平成十九年法律第百三十四号
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律

みたいな別の法律が必要になりました。

上記の法律の年度をみれば野生動物が増え過ぎて被害を及ぼすようになってから相当数の年数が経っているのが分かるのですが この問題に関してのマスコミの立ち位置も微妙なので正しい情報があまり伝わっていません。

裁判官は法律に基づいて判断する人、狩猟者は職業猟師以外は趣味で狩猟をする人です。
職業猟師と趣味の狩猟者で生息数が管理できる時代から それでは足りない時代に変化しているのですが そういった情報も正しく報道される事はありません。
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