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投資信託(源泉徴収アリ)を-300万円で売却した場合、同じ年に投資信託(源泉徴収アリ)を+300万円で売却した時の源泉徴収分(課税対象?)って控除できたりしないんでしょうか?

投資信託(源泉徴収ナシ)にしないとできないんですかね

A 回答 (4件)

特定口座源泉ありでの投信の年度内の取引では証券会社の管理で自動的に損益通算と還付処理が行なわれます。


また、同一の証券会社での投信と株式の取引で生じた損益も年度内であれば通算されます。
従って、とくに何もしなくとも精算処理が行なわれます。
マイナスの状況で年を跨がれると、確定申告により繰越控除として、翌年以降3年間の通算対象となります。
源泉無しを選ばれると、計算だけ証券会社が代行して、課税されませんので、ご自身で確定申告する手間が生じます。
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可能です。



同じ証券口座なら自動的に通算されます。別の証券会社なら確定申告をすることで通算できます。
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証券会社で通算してもらえます。

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>源泉徴収分(課税対象?)って控除できたり…



同じ証券会社の源泉あり特定口座で同一年の話なら、証券会社が損益通算してくれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

別の証券会社だとか、同じ証券会社でも発生年が3年以内で違うなら、確定申告をしなければ戻りません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>投資信託(源泉徴収ナシ)にしないと…

そんな意味ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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