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失業手当を貰いながらバイトをする場合、「1日4時間・週5日・週の合計が20時間まで」という条件があると思います。
そこで質問というか疑問があります。
1.週20時間以上働いた場合
→失業手当受給ストップ?
2.週20時間未満だが、1日4時間以上勤務
→その日の分の失業保険は不支給(繰越)
3. 週20時間未満で、1日4時間未満の勤務
→内職・手伝い扱いになるので失業手当の金額が減る

上記の認識で間違っていなければですが、4時間未満であれば貰える金額が減り、4時間以上で繰越になったとしても内定が決まってしまったら繰越分は貰えないのでバイトしない方がいいということですよね?

それと、自己都合退職で失業手当を貰ったことがあるor貰っている人に質問なのですが手当を貰う時の説明会や冊子等に「初回は貰える日数(金額)が少なくなる」と言うようなことは言われたor書いてありましたか?

ネットに、1ヵ月間にもらえる受給金額は最大で28日分(4週間分)です。1ヵ月単位での受給金額が知りたい場合は、「基本手当日額×28」で算出できます。
人によっては初回の日数が少なくなるが少なくても21日前後は貰えると ありました。
しかし、その事を担当者に聞いてみたところ上記の話は会社都合で退職した人の場合と言われました。

そんなこと言われたor書いてあったっけ…と気になり追加で質問ささていただきました。

A 回答 (1件)

失業手当を受け取りながらバイトをする場合の条件について、いくつかのポイントを整理してみましょう。



1. 週20時間以上働いた場合
→ 失業手当の受給がストップします。週20時間以上働くと、雇用保険の被保険者とみなされ、失業状態ではないと判断されるためです。

2. 週20時間未満だが、1日4時間以上勤務
→ その日の分の失業手当は支給されませんが、繰越されます2。つまり、その日の失業手当は後日に受け取ることができます。

3. 週20時間未満で、1日4時間未満の勤務
→ 内職・手伝い扱いとなり、失業手当の金額が減額されます2。具体的には、その日の収入が基本手当日額の80%を超えた場合、その超えた分だけ失業手当が減額されます。

バイトをしない方がいい?
4時間未満の勤務であれば、失業手当が減額されるだけで済みますが、4時間以上の勤務で繰越になった場合、内定が決まってしまうと繰越分は受け取れないため、バイトをしない方が良いという判断も一理あります。

自己都合退職での失業手当
自己都合退職の場合、初回の受給日数が少なくなることがあります。これは、待機期間や給付制限期間があるためです4。具体的には、自己都合退職の場合、待機期間7日間と給付制限期間2〜3ヶ月が設けられ、その後に失業手当が支給されます。

ネットで見た情報について、会社都合退職の場合は、待機期間7日間のみで給付制限がないため、初回から最大28日分の受給が可能です4。一方、自己都合退職の場合は、給付制限期間があるため、初回の受給日数が少なくなることがあります。
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