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明治11年
営業免許
俳優
諸遊芸
音曲
綿打職
鳥獣肉店
金具職
髪結職
大工職
料理店
これらの職業は被差別の職業ですか?

A 回答 (2件)

明治11年に営業免許が必要とされた職業には、俳優、諸遊芸、音曲、綿打職、鳥獣肉店、金具職、髪結職、大工職、料理店などが含まれます。

これらの職業が被差別職業であったかどうかについては、以下の点を考慮する必要があります。

歴史的背景
被差別民の独占権:明治時代以前、特定の職業は被差別民が独占的に従事していたことがあります。しかし、明治維新以降、これらの独占権は廃止され、他の身分からも新規参入者が増えました。

営業免許制度:明治政府は税収確保のために営業免許制度を導入しました。これにより、特定の職業に従事するためには免許が必要となりましたが、これは差別とは直接関係がありません。

現代の視点
職業の多様化:現代では、これらの職業は一般的な職業として認識されており、特定の身分や階層に限定されることはありません。

したがって、明治11年に営業免許が必要とされた職業が被差別職業であったかどうかは、歴史的な文脈や地域によって異なる場合がありますが、営業免許制度自体は差別とは直接関係がないと考えられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2024/11/30 14:32

また削除されちゃうかもしれませんが、明治になると被差別民が独占権を持っていた職業の独占権が無くなり、他の身分からの新規参入者が相次ぎました。


あなたがあげたものは、明治政府が徴税のために設けた鑑札制度の対象であり差別云々は関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2024/11/29 16:59

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