重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

教えて下さい。
生活保護と障害年金だけで暮らしております。
差し押さえについてなのですが、相手側が生活保護を受けていると知っていても差し押さえすることは可能でしょうか?
差し押さえ出来ない場合は、相手側はどう言った対処をするのでしょうか?
回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

生活保護費と障害年金は差し押さえは出来ません。


(ただ年金が振り込まれた後の口座残金や現金は差し押さえの対象になります)
もし貴方が、就労して給与を受け取っているような場合は、給与(の約1/4部分)の差し押さえが出来ます。

貴方に財産・資産が無ければ差し押さえは回避出来るでしょうが、
差押えに「時効」は有りませんから、将来に資産が出来た時に差し押さえられる。つまり、差し押さえから逃げる事は出来ません。

もし耐えがたいなら、自己破産の手続きなどが有ります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。
働いてはいません。
口座には、いつも振り込みされたらすぐに引き落としをしております。
教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2024/11/29 17:47

生活保護費が金融機関口座に振り込まれて預金債権となった場合は、差押を受ける可能性があります。

これは、執行裁判所が当該預金の原資を知ることが困難であることなどが理由です
生活保護受給者は、借金の返済はできず、新たな借金もできません。借金を抱えた状態で生活保護を受ける場合は、自己破産を行うしか借金をなくす方法はありません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

借金はしておりません。
インターネットのショッピングの滞納になります。
詳しくご説明頂き誠にありがとうございました。

お礼日時:2024/11/29 18:16

生活保護費の差し押さえはできません。

私の理想生活です。裏山しい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

教えて下さりありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2024/11/29 17:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A