
株式について、誤って「一般口座」にて、購入した銘柄があります。
これから売却をしようと思いますが、購入した時期も分らないので、確定申告時の不安があります。
証券会社のネットの画面で、当銘柄の状態を確認したところ、「株数」と「買付金額」の記載はありますが「取得年月」の記載はありません。
「取得年月」は、電子交付(報告書等)の画面にて確認するようにのようですが、電子交付(報告書等)の閲覧期間は5年間しかなく、恐らく、それ以前の取得なので、確認できません。
確定申告時には、「譲渡した株式等の明細」の添付が必要と思いますが、そこには「取得年月日」を記載する欄があります。
そこでお聞きしますが、確定申告時には、「取得年月日」欄は、必ず記載する必要があるのでしょうか。
「空欄」では駄目なのでしょうか。それが駄目なら、想像で「取得年月日」を記載したら駄目なのでしょうか。
両方が駄目なら、「取得費の額を売却代金の5パーセント相当額」とする特例を使用せざるを得ないのでしょうか。
※No.1464 譲渡した株式等の取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
NO5です。
返信ありがとうございます。譲渡株式の3年の特例はご存じでしょうか???
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
例えば、相続が2022年に行った場合、+3年以内に売却した場合、特例が認められる。と言うものです。
でも、実際は前述の通りです。
相続税が納められていた場合は、特例を適用する。
ご質問者様が相続税を納められていない場合は、そのまま前述の通りです。
自分は、相続時から同じ税理士さんでしたので、そのまま3年以内に一部売却しました。残っている一般口座の株式は、配当所得として今後死ぬまで考えるか、95%に課税されても、一旦売却して利回りが良い物に乗り換えるか検討中です。
尚、税理士さんからのアドバイスで、相続時に相続税を納めており、且つ前述の書類一式を取り寄せている。その様に考えるなら「当初から95%に課税されるより未だマシ。」という見解です。
95%に課税=実質売却額に対しての2割の納税です。
1000万円売却額(売却益ではない)に対しては、凡そ200万が課税と考えて相違ないということですから。
ご参考までにm(_ _)m
No.6
- 回答日時:
一般口座でお取引でも、基本的に買い付けを行った証券会社で継続して保有される場合は、取得年月日は記載されるのが一般的です。
資産を管理する画面で確認できない場合で、電子交付の閲覧期間を超えてしまっている場合ですと、10年間は証券会社で記録保管されていますので、サポートや支店に電話を掛けて、株主名義人本人のみが聞くことが出来ます。
もし、10年以上で証券会社にも記録がない場合は、当該銘柄の株主名簿管理人である信託銀行に連絡をして、株式移動証明書を発送して貰うと、買付日が確認できます。
ただし、移動証明書は買付日のみの記載ですから、その日の価格を確認して、メモ紙にでも記載して添付すればOKです。
証券会社は売り約定が出ると所轄税務署に支払調書を提出します。
支払いが発生していて、申告が行われないと、調査に至ることがありますので、申告は重要です。
一般口座で10年以内であれば記録があり、無ければ株式移動証明書にて自己申告となるので、その情報を基に価格の整合性を図りますので、誤差が生じても問題ないです。
税務署は申告されていないことを問題視します。
どうしてもわからなければ、やむを得ず「取得費の額を売却代金の5パーセント相当額」を適用しますが、この特例こそが曖昧ですから。
No.5
- 回答日時:
一般口座ですか・・・お気持ちお察しいたしますm(_ _)m
相続で一般口座口座を引き受け、その後今年3月、来年3月と確定申告組です。
自分もNO3さまと同じです。
で更にかみ砕きます。自分は面倒が嫌いなので税理士さんを利用しましたが、その前の段階です。
・一般口座で売却予定の銘柄をネットで検索して管理会社を調べます。
例えば「中外製薬 信託管理会社」この場合、三菱UFJ信託銀行と分かります。https://www.chugai-pharm.co.jp/ir/share/info.html
この様に売却銘柄の信託管理会社を調べるのです。
株式は下記の様に管理されております。
個人< 証券会社< 信託銀行証券代行部 < ほふり・証券保管振替機構
一番上がほふりです。
ここまではOKでしょうか??
ーーー
次に郵送でバタバタやるよりは、政令指定都市の信託銀行証券代行部に赴いて下記を取ります。これも予約制、9時からの着順性などあります。
・故人被相続人と本人の異動証明書など(NO3さまの所です)
・住所が多岐にわたる場合、全て。ご実家、居住地、若い時仕事していた場所など戸籍謄本から推測可能です。
・そして、2024年現所有者のご質問者様 →遡って→お父様→遡って→お爺様などを調べます。
ただ、この紐づけを希望する場合、法定相続情報一覧図が必要でした。
現所有者分は大丈夫ですが、叔父やお父様、祖父様の血族証明の場合です。
「ここでは、法定相続情報一覧図の説明は割愛します。」
ここまでも良いでしょうか?
ーーー
仮に全てが揃ったとしても、電子化が2009年・平成21年にされました。
此処がネック。電子化前は基本的に保存しなくて良いお達しがある。
次に、10年以上前のものも保存しなくて良いお達しがある。
https://www.ntt-finance.co.jp/billing/biz/column …
これらから、2024-10年=2014年以前は基本的に不明を前提に動く必要性もあります。
そうなると税務署での取り立ては、売却額の5%を取得価格とする。という事です。https://x.gd/IbkVJ
10000円の売却額の場合、5%500円が取得額と見なされ、残りの95%9500円が売却益と見なされて課税対象になります。
(証券会社の画面にでる売却益ではなく、売却日時の売却額です)
これを少しでも利益圧迫するために、上記の書類で紐づけが必要です。
確かに自分の楽天証券の場合は、キッチリ相続を行っていれば「入庫日、一般口座、金額、現在利益」とありますが、税務署が見ている処は別です。
(証券会社の画面にでる売却益ではなく、売却日時の売却額です)
ましてや、お父様・祖父様・叔父などの紐づけと入庫日が分からない場合は一方的に95%を利益と見なされます。誰が最初にその株式を取得したか?です。
ーーー
此処までも宜しいでしょうか?
実際、素人には大変過ぎる内容と思います。
また、書類を取り寄せる期間も期日が無い。明日から師走です。
その後年末年始に入ります。証券代行部に直接出向いて目の前で処理を出来たとしても、東京に送付し更に過去の情報からひっぱります。
自分は半年以上かけて動きました。
この辺までをも分かっているから税務署は一律95%を売却益と見なしているのか???といつも考えてしまいます。
よって、自分は全ての書類を取り寄せて、自分なりにエクセルで可能な限り紐づけを考え、最終的に相続に強い税理士に頼みました。金額は165000円でした。山田&パートナーズです。
これも税務署対策です。「素人がミス」を行った場合1回目はミス+訂正で良いでしょう。ただこれが複数回や4ケタ以上の金額が動く場合、税務署もリアルに考えます。相続に強い税理士のプロの場合は、基本的にOKでしょう。
ま、長くなりましたが、ご参考までの体験談です。
そして、現在の年収と同額、若しくはそれ以上の売却益の場合、税理士さんからのアドバイスでは、「ふるさと納税」を最大限利用するしかない。
という事です。納税の税金自体は減らすことは出来ないので、損切を行い、利益を圧縮し、且つ損益通算を意図的に行う方法もありです。
また、確定申告することで納税は出来ますが、住民税なども上がりますので車を買うなどの散財はしない様に。自分は概算800程来年納める予定です。
善い年を迎えられるように^^
不明な点は更に補足いたします。
尚、実際の株式異動証明書を載せますね^^
必要な所は削ってますので大丈夫かと思います。

詳細な説明を有難うございます。
それでは、とりあえず、証券会社に「顧客勘定元帳」を提出するように、依頼してみましょうかね。
「取得年月日」については、『譲渡した株式等の銘柄を2回以上にわたって取得している場合は、「取得年月日」に最も新しい取得年月日を入力してよい』そうなので、極端に言えば、これから追加で購入して、その日を記載するのでは駄目でしょうかね。
※「金融・証券税制(上場株式等の譲渡・明細)」画面の入力例
https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/ocat3/oca …
既に、売却しているのではなく、これから売却をしようと思っているので、書類の取寄せに時間を要るようであれば、今年の売却は諦めて、来年に売却する方法も考えられます。
年内受け渡しの最終取引日の2024/12/26(木)迄には、結論を出す必要がありそうなので、あまり時間はありませんね。
ただ、別途、銀行から購入した投資信託もあるのですが、この場合は、購入した銀行に、「株式異動証明書」の取寄せの手配をすれば、入手可能でしょうか聞いてみましょうかね。
No.4
- 回答日時:
>想像で「取得年月日」を記載したら…
それが良いでしょう。
株の譲渡所得は不動産始めその他の譲渡所得と違って、保有期間の長短による税額の差異は生じません。
株以外の譲渡所得は、5年以上保有していれば少し税額は低く済むのですが、株にはそれがありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
したがって購入日が少々間違っていても、購入金額さえ間違っていなければ、税務署からうるさく言われることはまずないと思われます。
ご意見有難うございます。
おっしゃる通り『想像で「取得年月日」を記載したら…それが良い』のであれば、気が楽ですが、税務署から追求を受けないのでしょうかね。
No.3
- 回答日時:
ご意見有難うございます。
それでは、証券会社から「顧客勘定元帳」を取り寄せてみましょうかね。
ただ、証券会社は、ネット証券なので、窓口になる店舗がないので、連絡をするのが、面倒になりそうです。
また、記載しませんでしたが、別途、銀行から購入した投資信託もあるのですが、この場合は、購入した銀行に、「株式異動証明書」の取寄せの手配をすればよいのでしょうね。
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