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今年の7月頃の株価最高値やリーマンショック直前に遺産相続してその後株価が下落した場合で株式、資産の価値が急減しても相続税は借金をしてでも納めるよう税務署は言ってきますよね?遺産を相続した結果、相続税の方が高くなってしまう場合に相続放棄は3ヶ月を過ぎても認められることはありますか?

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A 回答 (4件)

そうですねえ 直前に相続して相続税を払いました。

 リーマンショックで株式の値段は三分の一になりましたが、今でもまだ回復してないです。
仕方がないのでほかの銘柄を買い足して、総額としては相続当時の額になっています。

>認められることはありますか?
ありません。
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相続税は相続開始時つまり亡くなった時点の価値で算定されますので、その後の価値の上下は考慮されません。

相続開始後、手続き中に資産価値が下落したからと言った理由で、相続放棄の期限が延長されることもありません。

遺産に一切手を付けず、期限内に相続放棄すれば理由の如何を問わず放棄できます。
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>最高値やリーマンショック直前に遺産相続…



相続税は、相続発生日 (平たい言葉で亡くなった日) 現在で評価されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>その後株価が下落した場合で株式、資産の価値が急減しても…

相続発生直後に現金化してしまわなかった以上は、自己責任であり、国・税務署が温情を掛けてくれることなどあり得ません。

>相続放棄は3ヶ月を過ぎても認められることは…

できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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出来ませんね。

ルールに弾力性ありません。
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この回答へのお礼

逆に税金を払いたくない問い一点張りで国や自治体がどうなっても知らんと割り切り公共の福祉や公序良俗に反する相続放棄をしてもそれは非難される理由は一切ありませんか?

お礼日時:2024/11/30 09:39

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