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今年6月、64歳の誕生日をもって一般企業を退職し現在、「特別支給の老齢厚生年金」を受給。検索結果によれば現状では失業保険の申請はできません。しかし65歳になって「老齢基礎年金+老齢厚生年金」に切替わると申請は可能になると、わりと手続きが安易であるかのような情報を目にします。しかしハローワークのページに行くと、「求職活動をこれまで何回行ったか」などの設問に答える「失業認定申告書」の提示が必要のようです。ということは失業保険の給付を受けている方々は、すべからく一定の求職活動を行っており、前述のごとくの安易でないとの理解でよいでしょうか。

A 回答 (2件)

失業保険は失業者に支払われます。



ここで言う失業者の定義は、働く意志が有って職につけていない人の事です。

働く意志とは、求職活動をしてる事です。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。
当方も調べを進めました。
この失業保険ですが65歳を境にして、名称や受給要件が異なるそうですね。
具体的には65歳以降でもらえる高年齢求職者給付金は年金と同時にもらうことが可能、これに要す雇用保険の被保険者期間も65歳以前に比べればゆるいようです。いっぽうで働く意思が前提なのはご指摘通りですが。

お礼日時:2024/11/30 21:34

月に一回以上の求職面接などが、安易と捉えるかどうかです。



「失業保険の要件で来ましたが、内定戴いてもお断りします」とか
ふざけた人も居るようです。

働く気が無いなら、失業保険など貰うなと思いました。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
情報、参考にいたします。

お礼日時:2024/11/30 21:35

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