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今年親族が亡くなったため相続手続きを行いました。
相続人が配偶者と息子であったため、協議の上家族間で遺産分割協議書を作成し銀行等に提出いたしました。
まだ手続きが済んでいない自宅の不動産登記を変更しようとしたところ、登記が土地は被相続人の名になっていますが、建物が被相続人でなく自営業を行なっていた会社名となっていました。
登記簿を取らずに遺産分割協議書を作成したこちら側に責任がありますが、もう銀行等に協議書を提出してしまっています。この場合協議書を変更することは可能なのでしょうか。残る提出先は税務署(相続税納税)と法務局(登記変更)になります。

A 回答 (6件)

遺産分割協議は,相続人全員の同意があればやり直すことは可能です。


ただし,そのすでに行われ第三者に提示された協議の結果は,その第三者を害することはできないために,その範囲においてやり直しは制限されることになります。またその変更は変更として扱われず新たな法律行為と判断されることがありますので,もしもするならその変更はすでに行ってしまった結果に影響を与えない程度に抑えるべきだと思います。

さて,銀行に遺産分割協議書を提出してしまったとのことですが,相続不動産を銀行に担保提供していないのであれば,不動産に関する部分の変更は銀行に影響を与えません。新たな協議書を作ってそれを不動産登記と相続税申告に使えばいいでしょう。相続手続きを行った各機関がみなで情報を持ち寄って内容の一致を調べることもありませんので,変更をしたかどうかなんて銀行にはわかりようがありません。相続財産ではなかった建物を除外するだけであれば,それで建物を相続できなくなった相続人が不満を漏らすだけで,第三者に影響を与えるものではありません。結果として相続人の全員がそれでOKとするのであれば,問題はありません。

税務署の手続きがまだというのが幸いだったように思います。それが終わっていたのであれば,相続税の修正申告という面倒なことになっていましたから,ラッキーといえばラッキーだったのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

解決しました

手続きから対応に関して回答してくださったのでベストアンサーに選ばさせていただきました。不安要素であった部分も解決できたので、気を楽にして修正作業が行えます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/12/02 13:00

金融関係者として、銀行等の金融機関の立場から回答いたしますが、


【遺産分割協議書の訂正、出し直しは可能です。】というか、
【できれば再提出すべき】でしょうね。

だって、これから、税務署とか法務局とかにも提出するんでしょう。
どうせ、遺産分割協議書を再作成するのであれば、銀行等の分も再作成しましょうよ。

ちなみに、銀行等の金融機関としては、何よりも当事者間のトラブルに巻き込まれることを嫌います。

本件については、相続人が配偶者と息子さんとのことで、また内容的にもトラブルになる可能性は極めて低いようにも感じますが、金融機関の立場から申し上げれば、出し直していただくことが望ましいですね。

どうせ、金融機関の相続手続きの完了、口座解約払戻し完了までには、提出資料の内容チェックや内部的な稟議手続き等で通常1週間~1か月を要するはずですので。

そもそも、金融機関としては、虚偽の資料とか虚偽の説明を嫌います。

仮に、将来的に何かの拍子に、今回のような事情が発覚した際には、多少なりとも信頼関係を損ない、その後のあなた様や関係会社に対する融資審査においても、多少は影響が出る可能性は否定できませんので。
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この回答へのお礼

助かりました

金融機関の立場の方からの回答ということで、とても説得力のあるものでした。複数行ありますので時間はかかりますが訂正した協議書を持って事情を説明しに行こうと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/12/02 12:58

遺産分割協議書に「記載された物以外に判明した遺産は○○が所有する」という文言は書いてなかったのでしょうか?


この文言があれば、それで大丈夫です。
 
皆さんが書いている通りで、銀行は法的なことは無関係で後日相続に対する紛争が起きたときに「このような書類が出されているから、当行はこれに従って預金を払い戻した」と責任逃れをするための文書なのです。
 
従って、法務局用に作成すればOKです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/02 13:00

この前まで相続やっていたものです。

お気持ちお察しいたしますm(_ _)m

うちも、当初作った遺産分割協議書(銀行で使用)を法務局に持参し登記をしようとしたところ、税理士さんが相続不得手な方でダメダメでしたw

で、結果、司法書士に相談したところ、法務局登記様に改めて作成して問題無し。登記事態もその司法書士さんに頼みました。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/02 13:01

遺産分割協議は何度でもやり直せますよ。



やり直して、遺産分割協議書を再作成ですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/02 13:01

あまり無責任なことはいえませんが、そもそも銀行用と登記用の協議書を分けて作っても全く支障ありません。

極論するなら、何度作っても構わないわけです。
協議書は後日相続人同士の揉めごとに巻き込まれないよう、金融機関や登記所が要求するものです。一度提出した協議書が「違ってました」なんてことをいちいち金融機関に報告する必要はありません。しつこいようですが、とにかく重要なのは相続人同士で揉めないことです。そこに問題ないなら、全く気にすることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/02 13:01

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