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酔っぱらって別の同僚の胸を揉んだら停職3ヶ月になりました、警察は入ってないんですが不同意わいせつだとこの程度では免職にならないんですか?
似た案件で教員が懲戒免職のニュースがありましたが違いはなんでしょうね。
こんな恥ずかしい処分は自主退職する人も多いですが、厚かましくも復帰する気満々。彼の妻も離婚するんかと思いきや処分が重いとか抗議する始末です、妻にはお前ワシに同じことされても微罪で済ますんかい?と言いたいです。
処分が妥当か見解お願いします。

質問者からの補足コメント

  • なるほど、説得力があります、どこの職場も若い女性がいるので、持っていき場探すのが大変ですよね。。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/12/02 12:25
  • なるほど、確かに免職だと本人も、はいそうですか、とはならず裁判行きそうだし被害者保護を考えたわけですね。どこも若い女性いますから持っていき場がなく大変ですね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/12/02 12:26

A 回答 (2件)

懲罰の規則は会社が自由に決めていいいことになっているので、所属している組織の規定によります。


妥当かどうかを決めるのは労働者ではないです。雇用主です。

公務員の場合は、国家公務員法に「禁錮以上の刑に処せられた者」が欠格になると明記されています。

個人的には、停職3か月が妥当と思いません。
被害者との接触を減らす名目で可能なら左遷、それによって減給もさせる。
私が経営者なら懲戒免職にはしません。二度目は退場ですが。
この回答への補足あり
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免職にしたいなら警察介入させて裁判で決着する必要がありますが、それをしなかったということはそこまで大事にするとその同僚が会社にいづ

らくなるからでしょう
この回答への補足あり
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