【お題】逆襲の桃太郎

中古のマンションを購入することとなり、近いうちローンの本審査を申し込む予定です。
それに伴う親から援助を受ける場合の金額とそれに対する贈与税について質問です。

例えば親から400万円の援助が受けられるとして、そのうち半分の200万円を頭金、もう200万円を新生活や引っ越しその他生活費に当てるとすると
贈与税は取られるのでしょうか?
不動産の担当の方とも詳しい打ち合わせはしますがその前にざっくりと知りたいのでご教示お願いします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    年間控除額が110万円とのことなので、上記の例で行くと住宅資金に290万、その他に110万という割り当てでしたら問題ないでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/12/03 13:03

A 回答 (8件)

もう200万円を新生活や引っ越しその他生活費に当てるとすると



当たり前のことですが、生活費のやり取りの場合は、贈与ではなくて、扶養の範囲内だと判断できます。
民法 第八百七十七条 第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
現金で受け取れば、何も証拠は記録されないと思います。
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ところで,
贈与税の基礎控除は110万なので、今年中に1100000、受け取って、来年110万で、合計220万、可能だと思います。
質問者様が既婚なら、配偶者にも、同額で可能です。
そして,贈与税の基礎控除以内なら、税務署への申告は不必要です。
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贈与税の基礎控除は110万なので、今年中に1100000、受け取って、来年110万で、合計220万、可能だと思います。


そして,贈与税の基礎控除以内なら、税務署への申告は不必要です。
さらには、
当たり前のことですが、生活費のやり取りの場合は、贈与ではなくて、扶養の範囲内だと判断できます。
民法 第八百七十七条 第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
------
もちろん、住宅資金は、子の収入で対応して、子が親の貯金からの金銭を生活費として現金で使ってしまえば、何も問題ないと思います。
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直系尊属から住宅資金の贈与を受け、一定の要件を満たす住宅を取得した場合、1000万円、または500万円まで非課税の特例が受けられます。

建築後使用された住居、つまり中古でも要件を満たせば適用されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

実務上贈与された資金を住宅取得に充てる必要はなく、一部を引っ越し費用や生活費にしても問題ありません。ただし、合わせて住宅ローン控除を受ける場合は、贈与の全額を物件価格から差し引いた額が上限になります。

意見が割れており、不安であれば不動産屋や税理士にご確認ください。
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住宅ローン控除を受ける際に、400万円は親からの贈与を受けたとします。


贈与税の申告には「住宅取得資金」とします。
中古住宅の取得でも500万円以下なら税法上は問題ないです。

あと、余計な事ですが「ひどく間違った情報」を回答されてる人がいるように感じます。ネット情報は乱れた「言いたい放題」の面がありますから、真に悩んでるのでしたら税理士に相談されると良いです。
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>新築または大規模リフォームを対象としており、中古を買うのは対象でありません。



中古住宅は住宅取得等資金の贈与の特例の対象外ではありません。
No,3の解答のリンク先にあるように「家屋の新築、取得または増改築等」とあります。
「取得」に建売新築の購入、中古住宅の購入が該当します。
わざと、文言を読み飛ばす回答にはご注意ください。

中古が対象外なら、下記の記載は不要なはずですが、リンク先に記載があります、

>② 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの

>③ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの

>④ 上記②および③のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの
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>中古のマンションを購入する…



直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例は、新築または大規模リフォームを対象としており、中古を買うのは対象でありません。

そもそもこの特例ができた背景は、経済対策。建設需要の掘り起こしだったのです。
中古を買っても経済効果は薄く対象外なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

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親が60歳以上、子が18歳以上になっているなら、「相続時精算課税」を申告することで現時点の贈与税を猶予してもらうことは可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

この場合、使途に制限はありませんので、新生活や引っ越しその他生活費に充てる (×当てる) ことは一向に支障ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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過去の事例から、生活費として使う場合は要注意です。

経験上。
自分は税務署から贈与税をやられましたww
出来るだけ噛み砕きます。

年間110万円x複数年=550万円だといたします。
一般人の判断:110万円までが非課税扱いだから全て非課税でOK

税務署の判断:110x5=550。これが全部残っていれば実質「贈与か名義預金扱いの親の貯蓄」なので550-110=440が課税扱い。
仮に親が公務員や第三の年金を貰っている高額者。子供は不規則な民間で賞与も無い状況。親からの生活費としてほぼ全額使っている。
=生活費で償却される為、贈与税は掛からない可能性がある。

うちは前者の為、贈与税に引っ掛かりました。
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ここまでが一般論です。相続や贈与に弱い税理士も居ますので要注意です。
ーーーーーー
ー国税庁ー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
直系尊属はご両親の為、該当するでしょうが、あとは平米数とかご質問者様の建てられるご予定の物件が該当するかどうかだと思います。

こちらが伝わりやすいと思います。
https://hikarinobe.com/contents/donation-tax-14271
https://www.liberty-estate.co.jp/liberreno/colum …

ただ、いずれにせよ適用条件がありますので、物件と管理会社や税理士など確認は必要だと思います。m(__)m
ご参考までにm(_ _)m
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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠は通常500万円ですから、全部を購入資金に充てれば問題ありませんが、それ以外の用途に充てた200万円については贈与税の対象になります。

この回答への補足あり
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