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専業主婦らの年金第3号を無くすと第一号になって15000円ほどの年金を払います。そのまま専業主婦ですと夫が払うことになりますか?

A 回答 (6件)

夫が支払う、と言う事ではなく、


家計から支払う、と言う事になります。
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この回答へのお礼

世帯主が払うですね。

お礼日時:2024/12/03 16:17

質問に内容というものがありません。


なにがいいたいんだかがはっきりしません。
専業主婦であっても、少しは預金持ってる人もいれば、パートなどで稼いでる人もいる、あるいは資産もってるひともいる、色んな人がいるのですよ。
今からでも働いて自分ではたらくもいるでしょう、あるいは孝行息子が払ってくれたり・・
みんな同じじゃありません
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No.4です。



> 世帯主が払うですね。
いやぁ、そうではなく、家計の財布を握っている人、と言うべきです。
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この回答へのお礼

我が家では夫世帯主です。

お礼日時:2024/12/03 16:29

> 専業主婦らの年金第3号を無くすと第一号になって15000円ほどの年金を払います。



年金の第三号被保険者の廃止は、まだ議論が始まったばかりで、廃止になるとどうかの結論は出ていません。
もう今から心配しているのですね。



> そのまま専業主婦ですと夫が払うことになりますか?

実質、夫の財布からの支払いですね。

もし、年金の第三号被保険者の廃止となれば、国民年金保険の保険料の支払いは、法律で「本人だけでなく世帯主・配偶者も連帯して納付する義務がある」と決められています。

国民年金の保険料の納付義務(法第88条、第94条の6)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-125 …

もし、三世帯同居・四世帯同居などで、後期高齢者が世帯主なら、その後期高齢者までも連帯責任になると、法律の解釈となりますよ。
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そうです。

自営業の妻は今でも払っています。農家の嫁も払っています。

サラリーマンの妻だけ優遇する理由はありません。どうしても優遇したいなら、専業主婦として家事育児をワンオペで担ってください。
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>専業主婦ですと夫が払うことに…



それぞれの家庭で事情は異なります。

妻が独身時代に貯めたお金で払うこともあれば、親などから贈与や相続で得たお金で払うことも可能性としてはあり得ます。

これを機に働きに出ようと考える女性もいそうですしね。
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この回答へのお礼

小さい子供がいたら働きに出にくいです。介護している女性も。女性に働けと圧力ですね。

お礼日時:2024/12/03 15:47

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