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2023年の8,9,10,11,12月に月収8.8万円を越えたのですが社会保険加入はしなくて(会社から話すらなかった)

2024年の1-11月現在までの月収が8.8万円以下だったのですが
11月末に会社の役職の人から社会保険に入らないの?と聞かれて意味がよくわかりませんでした。

結果的に事務の人と話して、社会保険加入をするのを断りましたが何かペナルティ的なことは起こりますか?

8.8万円越えた2023年は一緒に働いている人が怪我で働けなくなり究極シフトが増えて8.8万円越えました 


8.8万円以下の2024年1-11月は
勤務時間が1時間減っています。
週5日4時間パート 時給980円です

社会保険に詳しい方教えて下さい。
解決はしたのですがスッキリしなくて

A 回答 (3件)

お書きの状況で勤務先が適用外と判断したなら問題ないと思います。



2023年時点では以下の条件をすべて満たす場合に社保に加入することになります。
・従業員101人以上
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・所定内賃金が月額8.8万円以上
※基本給及び諸手当を差します。ただし、通勤手当・残業代・賞与等は含みません。
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai1hihoke …

他の条件を満たして、恒常的に8.8万円を超えるなら加入義務が発生する可能性がありますが、契約上の基本給は変わらず一時的な増加なので問題ないと判断されたと思われます。


なお、年収106万円の壁は正確には月収8.8万円(105.6万円)の壁で、年収130万円の壁はサラリーマンなどに扶養されている親族が社会保険の扶養から外れる基準で、本人が勤務先で社会保険に加入するのとは別の条件であり、単身者には関係ありません。このあたりをないまぜにされている方が時々いらっしゃいますのでご注意ください。
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>「任意の時点から向こう1年間の収入見込み」


が 130万を超えそうかどうかを見るのです。

これは、例えば妻が夫の健康保険の扶養家族になれるかの規定です。
妻自身が社保加入になるかどうかは、ご質問の8.8万円が問題となります。
最近話題になっている「103万円の壁」に続く「106万円の壁」の話です。
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この回答へのお礼

単身者なのですがその場合もそうなのでしょうか?

お礼日時:2024/12/03 22:49

>8.8万円越えた2023年は…



って、社保は税金と違って暦の年でくくるのではありません。
しかも、8.8万円なんて数字は関係ありません。

「任意の時点から向こう1年間の収入見込み」
が 130万を超えそうかどうかを見るのです。
月あたりなら月額108,333円を超えそうかどうかです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …

なお、50人以上の大企業なら 130万でなく 106万です。

>何かペナルティ的なことは…

8.8万円を少し超えたぐらいなら、何もありません。
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