
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
NO5ですが、再度補足いたしますと、
ちなみに、消費者契約法の規定は強行規定ですので、
契約に関する民法等の任意規定とは異なり、業者にも絶対に遵守していただく必要があります。
まあ、相手方が少額訴訟や支払督促等を簡易裁判所に提起してくれば、業者側が敗訴することは確実視されますので、おそらく、相手方業者は裁判所に提訴することなどはしてこないでしょう。
こうした中、
あなた様としても、【1時間あたり5000円の支払義務しかない】ということを法的に確認する意味で、地方裁判所に【債務不存在確認訴訟】を提起することも考えられますが、まあ訴訟対象となる金額や手間暇を考えるとめんどくさいですしねえ。
まあ、いずれにしても、どう考えても裁判所での争いになれば、あなた様の勝訴が確実ですね。
ところで、世の中からこういう悪質な業者を排除するために、所轄の警察署に【詐欺罪】での立件をお願いすべく相談しに行くという方法もあります。
【詐欺罪】の適用ハードルは高いのですが、相手方が【欺罔行為(ぎもうこうい)】(相手を騙す意図)を持っていたことは間違いないでしょうし、警察を動かすことも有益でありますので。
はっきり言って少額なので訴訟する方が高くつきます。相手がアクションを起こしたら支払わざるをえないですね。
こちらは支払う気は全くありません。
No.5
- 回答日時:
業者側にたったような、おかしな回答がついたようですので、
わたくしとしても、あらためて法的、理論的に補足回答いたしますと、
●【1時間5000円でなんでも受け合いますの書類に名前を書いて印鑑を捺しました。】
●【契約書には1時間5000円以外内容については何も書かれていません。】
などということが事実であるにもかかわらず、
業者が、【実働時間以外にも、これをやるのに下準備がいったからと実際に働いた時間の2倍の時間分を請求】したとすれば、
少なくとも、【下準備に要した時間についても料金として請求いたします。】などと、契約書上に明確に注意書きとして記載しておかなくてはいけませんね。
今回のような重大な不備のある契約については、
消費者者契約法第4条第1項第1号における【重要事項について事実と異なることを告げること】によって、あなた様に対し【当該告げられた内容が事実であるとの誤認】を生じさせ、あなたに契約を締結さけていることから、当該同4条第1項に基づき契約を取り消すことができることとなります。
(なお、【重要事項】については、同法第4条第5項第2号も参照)
わかりやすく言えば、法令上は【その業者はあなたを騙していたんだから、契約はいつでも取消せますよ。】などということなのですよ。
そして、あなたが当該契約を取り消すことによって、その契約は【無効】、すなわち、当初から契約がなかったことになります。
こうした中、なお、業者側が既に業務を行っているとすると、あなたとして既にその労益の提供を得ていることから、当初の明示された金額(1時間当たり5,000円)を支払うことは必要になるものと考えられます。
なので、例えば、その業者による1時間の業務に対し、仮に10,000円を支払ってしまっているとすれば、その業者の【詐欺的な行為】により、余分に取られている金額(5,000円)については返還してもらえることができることとなります。
なお、以上は、あくまでも法的なロジック、説明であり、実際にはそのような悪質な業者は簡単には返金したりしないでしょうから、先ほど申し上げたとおり、国民生活センター等にご相談し、仲介してもらったりすることがベストな対応ではないかと考えます。
【ご参考】
●消費者契約法
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 (略)
2 (略)
3 (略)
4 (略)
5 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。
一 (略)
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
三 (略)
6 (略)
相手も理論で攻めて来ています。この内容は相手の言い分を、論破するのにめちゃくちゃ有効です。ありがとうございます。
早速引用させていただきます
No.4
- 回答日時:
>1時間5000円でなんでも受け合います…
「お客様宅で1時間・・・」とは書いてなかったのでしょう。
>これをやるのに下準備がいったからと…
どんな商売でも、
・お客様宅へ向かう前に準備
・お客様宅までの往復時間
・帰社してから後片付け
に時間を取られるのは社会の常です。
サラリーマンの物差しで測ってはいけません。
これらも含めて「1時間・・・」との解釈も成り立ちますので、請求は有効です。
1時間5000円の中身が具体的に書いて無いことがトラブルのもとなのですが、相手はそこには触れず自分の仕事ぶりがいかに素晴らしかったかを強調して来ます。ピントハズレ。
No.3
- 回答日時:
【有効ですね】
法令上、契約じたいは【公序良俗】(民法第90条)にも反しておらず、問題なく有効と考えられます。
こうした中、
仮に【契約書には1時間5000円以外内容については何も書かれていません。】という事実関係の下、
【下準備がいったからと実際に働いた時間の2倍の時間分を請求されました】だとすると、明らかにこれは【違法行為】となりますね。
【詐欺的行為】と言ってもいいと思います。
なお、既に代金を支払ってしまっているとすれば、相手方業者に過剰に支払ってしまった分の代金の返還を求めることができますが、どうせそのような悪徳業者は返還するはずもないでしょう。
なので、まずは国民生活センターとかにご相談したり、場合によっては簡易裁判所に【代金返還請求訴訟】を提起するべきでしょう。
なお、弁護士に依頼すると、弁護士費用でアシが出ることになりますので、弁護士を立てずに訴訟提起、訴訟対応することが望ましいですし、わたくしならば、そのようにいたしますけど。
その場合、とりあえず、簡易裁判所の書記官等にご相談されることをお勧めいたします。
【独立行政法人・国民生活センター】
https://www.kokusen.go.jp/category/consult.html
【ご参考】
●民 法
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
もちろん金額が大きすぎてまだ支払っていません。消費者センター、無料弁護士相談には行きましたが解決には至っていません。相手が譲らないからです。
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