あなたの習慣について教えてください!!

確認ですが、公務員でない、一般国民に、勤労の権利は厳密にあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

一般国民に限りません。



公務員にもあります。

勤労の権利がある、というのは
次のような意味です。

国は、勤労を欲する者には
職を与える義務がある。

それが出来ない場合は、失業保険など
失業対策を講ずる義務がある。

そういう意味です。

だから、一般国民にも、公務員にも
勤労の権利があることになります。
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あるよ。


憲法27条。公共の福祉に反する場合は制限されるけど、そうでないなら公務員含め全員等しく権利あるよ。

厳密ってのはどういう....?
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/06 07:54

厳密には100㌫の確認ができません。



ですから厚生労働省や労基局が存在するのだと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/12/06 07:54

日本国憲法27条で、


「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」となっています。
公務員も、「すべて国民」に含まれます。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2024/12/06 07:55

憲法では勤労の権利もあるが義務もありますねぇ

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/06 07:55

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