スマホに会話を聞かれているな!?と思ったことありますか?

よくある42条とかの再建築不可物件について、不動産会社に勤めている方が、でも実は建てられるんだよ。と言っていました。

もうその方とは接点はないので、聞くことはできないのですが、実際どうなのでしょう?

許可がでれば可能みたいなはなしだったような。

東京の東のほうで購入を検討?までいかないけど考えてます。

A 回答 (5件)

こんにちは。


建てられる。という事は新築のお話かとは思うのですが

基準法上の道路に接道していない場合も
物件によっては法第43条の申請というもので道路認定を取ることが出来れば確認申請(つまりは建替え)が可能になります。

42条の認定を受けた道路まで2mで接道していないとダメですが
昔の生活道路をなんとしてでも道路にしたい場合や
農道利用の法外道路の場合などでよく申請していました。

2mに満たない場合は42条道路までの敷地の一部を周辺住民の方と協定を結んで道路にしたりという方法もありますが、その周辺の方の実印と印鑑証明なども必要なので、奥の方が一方的に使いたい場合はお金がものをいうのかなと・・・
あと官公庁の建築協議会などの認定がいる場合もあるので許可までの時間は
かかります。

しかしながら袋小路の宅地などの場合はもうどうしようもなかったりするので全てが可能ではないと思います。

その場合は前述の皆様の通り大規模リフォームとなると思います。
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すでに回答がありますが、ビフォーアフターの番組にあったように、柱・梁を残してのリフォームならOKってことです。


ただし、新築以上に手間がかかるので、リフォームだからといって、新築と同様、あるいは、それ以上の費用がかかったりすることもあるようです。

なお、2025年に、建築基準法改正が予定されていて、これまでは、上記のようないわゆる「スケルトンリフォーム」は自由に行うことができたのですが、改正後は、主要構造部の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要になるそうです。
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制度上は各都道府県に設置されている建築審査会の同意があれば可能です。

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再建築不可物件は、確認申請がおりない。



終了

なので
増築しない工事する、確認申請は不要工事
登記上の建物面積、既存の面積を確認し面積内修繕工事です。

作業をしやすく、柱だけにして、
古い基礎を生コン補強したり追加したり
柱を補強し、高気密高断熱の壁、床、壁、ドア、窓、部屋は全て作り変え

最新のお風呂、トイレを入れ、キッチンも最新、既存の面積で納める工事は確認申請が不要なので可能です。 

用途変更もしませんのでリフォームです。
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テレビ番組の大改造ビフォーアフターでやってたように、基礎部分などをそのもまま使い、あくまでもリフォームと言いはる。

解体して新築にする以上の費用が掛かったみたいですけど。
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