これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

3年前に補聴器を購入しました。その時医者の医療控除照明書を添付して控除を受けました。
今回補聴器を紛失したので、新たに補聴器を購入しました。医療控除を受けるには再度医療控除証明書を医療機関から取得して添付する必要がありますか。それとも以前に発行された証明書のコピーの添付でも認められますか。

A 回答 (1件)

>以前に発行された証明書のコピーの添付で…



それが認められるなら、1枚の証明書で何台も購入して他人に安価で譲ることが可能になってしまいます。

>再度医療控除証明書を医療機関から取得して添付する…

当然そうなります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ございませんでした。どうも有難うございました。

お礼日時:2024/12/13 13:30

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