14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

先月、他県へ引っ越しました。警察署へはすぐに免許証の住所変更をしましたが、車検証の住所変更のことは知りませんでした。
これから住所変更を行う予定ですが、インターネットで調べてみると引っ越し後15日以内に行わないと50万円のペナルティが課されると知り驚いています。車検証不携帯で運転した場合50万円のペナルティが
あるということは読んだことがありますが、住所変更が少し遅れただけで50万円は酷すぎるとおもいまが何とかならないでしょうか?不思議なことは車のナンバープレートが陸運局の管轄地変更のため新たに作り直す必要がありますが、ナンバー作成の予約をしてプレートが出来るまでに約1週間、その後、1ヶ月以内にナンバープレートの取り付けのために軽自動車検査協会で手続きを行うこととなっていますが、それだけでも15日間は経過するはずですが、一体、どのような日数計算になっているのか皆目分かりません。
車検も今年の2月に終わったばかりです。
本当に50万円は支払わなければならないのでしょうか?
住所変更手続きに行くのが怖いです!
アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (11件中1~10件)

駐車違反で捕まった時少し面倒なだけです。


引っ越し先で車庫を確保しておけば問題は有りません。
車検証の書き換えは次回車検の時でも問題は有りません。
税金の支払いは確実にできる様にしときましょう。
軽自動車検査協会の軽自動車の届け出は凄く簡単です。
ナンバーも即日交付です。
取付もボルトが回せれば自分で出来ます。
一度時間があれば軽自動車検査協会に自分で行ってみましょう親切丁寧に対応して貰えますよ。
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>住所変更が少し遅れただけで50万円は酷すぎるとおもいまが何とかならないでしょうか?



一応は、原則の法律ではね・・・
まぁ、50万円も最大ってものだから・・・
そもそも、住所変更していなくても警察は、それだけで取り締まりを行わない。住所変更していないんだ~で?何って状態で罰則がないようなもの


>それだけでも15日間は経過するはずですが、一体、どのような日数計算になっているのか皆目分かりません。

あなたの前提は、希望ナンバーで、かつ図柄入りナンバーって前提かもしれません。
でも、希望ナンバーや図柄ナンバーで希望ナンバーとか字光式ナンバーって前提ではないからね・・・
昔からの古いもので非希望ナンバーでのノーマルのものを選択って前提だったりしますから・・・
最短で即日発行ですから・・・

>本当に50万円は支払わなければならないのでしょうか?

実質的に罰金が請求されるようなことはない

ナンバープレートを変更したら、手数料だけでなく、ETCの再セットアップも必用になる
その手数料もディーラーさんとかに支払う必用がある

妹は、転居でナンバープレートを、御丁寧に変更したけども、面倒だから、いつも車検時に変更していましたねw
まぁ、車検が1年以内ってこともあったかもしれないが・・・
そもそも、御丁寧にナンバーを変更するって一部の人だけってのが実際だったりしますからね・・・
乗り換えるまで、そのままで乗っている人の方が多い
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なんか乗用車と混同して書かれている人がいますが


まず
軽は「車庫証明」不要です。地域によって「届け出」が必要なだけです。
また軽は車両を持ち込む必要無く、ナンバープレートを返却後新しいプレート貰うだけで後は自分で取り付けます。
希望ナンバーでなければ即日発行されます。

変更しておかないと自動車税納付書が届かないため納税できず車検も受けられませんので面倒な事になる前にきちんと変更された方が良いと思います。

車検証書き換え(ナンバー交換)⇒届け出の順でokです。

で、15日ルールは悪質な場合であって、今から申請すれば、お咎めなく変更できます。
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何故、住所変更が必要なのかというと、自動車税が、その自治体に入らないから。

軽なら市町村、登録車なら、都道府県に。なので、来年4月前までに、変更すれば、何も問題はありません。
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車検証の住所変更は、行わなくても実質何の問題もありません。


確かに罰則規定はありますが、その取り締まりは実際には行われません。
事故などで車検証の提示を求められた時でも、警察は何も言いません。

但し、複数回引っ越しをすると、廃車時(下取り含む)に手続きが
1つ増えます。
車検証の住所から現在の住所までの住所変更の履歴が必要になります。
これば、本籍地のみで取得できます。
↑この書類の正式名称は失念。
この書類の取得手続きが増えます。

尚、保管場所届出(車庫証明)はナンバー変更後の提出になります。
つまりナンバー変更時には保管場所届出は不要です。
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お近くの軽自動車検査協会に行き、あなたの住民票を提出するだけ。


手数料は取られますけどね。

裏話
郵便局に住所変更の届けを出していれば、税金の請求書は来るからね。
税金さえ払っていればさほど問題は無い。
【要】車庫証明の地域でも、出さなくてもほとんど問題ないかな。
車屋がこれをすると問題になるかも。
個人なら変なことをしなければ問題ないみたいね。
普通車は、登録の時に必ず必要ですが、軽自動車は、登録後提出なので、ほったらかしてる人は多いかな。車庫証明高いしね。
ちゃんと駐車場があって使用してるのなら咎められないけど、車庫がなく路駐ばかりしていたら、咎められるでしょう。
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>警察署へはすぐに免許証の住所変更をしましたが・・・



その時には 何も言われませんでしたか。
多分 対応した人は 警察の職員ではなく 自家用車組合の人の筈ですが、
ナンバープレートの交換が必要になった場合で、
車庫証明について 何の話も無かったことは 不思議です。
もう一度 そこで 説明を聞かれては どうですか。
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No.3の天竜川の竜です。




追加します。

軽自動車には、車検証の住所変更での「車庫証明」が不要な地域が有ります。

下記サイトで、軽自動車の車庫証明が「要・不要」の地域を確認しましょう。
https://www.kurunavi.jp/syako/kei.html

軽自動車の車庫証明が「要」の地域では、車庫証明が下りないと、新車のナンバー登録が出来ないし、住所変更も名義変更も出来ません。
なお、軽自動車の車庫証明が「不要」でも、常置場所の届けは必要です。
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車検証の「使用者住所」と、実際の住所がとが違うことを、俗にいう「車庫飛ばし」といいます。



法律には「車庫飛ばし」の罰則が有りますが、実際には厳格に罰則適用にはなりません。

単身赴任で、実際に住んでいる所へ住所(使用者が住民届の変更をしても、しなくて)へ車を置いても、車の登録は実家の住所にしていた、などもあります。


でも、悪質な「車庫飛ばし」とか、ディーラーなどが常習的「車庫飛ばし」をして利益を上げたとか、反社会団体が「車庫飛ばし」をしたとか、「車庫飛ばし」が犯罪に繋がったとかなら、警察は摘発・検挙することもありますが、あなたの質問の場合は、悪質ではありませんので大丈夫です。
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>引っ越し後15日以内に行わないと50万円のペナルティ



反社会的団体員や、悪質な駐車違反や違法な車庫飛ばし等で無いと、
その件で検挙される事は聞いた事が無いです。
と言うか無いのです。

そもそもの、車の所有や登録の法を作った時代は大昔で、
現代社会のライフスタイルとはかけ離れた時代の話なのです。
警察が実質、取り締まる事は無いのです、見つけても放置です。

ゆっくり時間見てすれば良いですよ。
ワンストップサービスで申し込めば、引っ越しから次の車検までは、そのままのナンバー・車検証で良い制度も新設されたぐらいです。(軽がそれに適用か否かは知らん)
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