質問失礼します。契約時についての話です。
契約時にサインした書類がひとつありません。その契約について今揉めているのですが、サインしたはずの書類をこっちに渡してない(故意)または無かったことにされた場合なにか罪に問えるとか訴えることが出来るとかありますか?
簡潔な内容は
最初に言われていた契約内容をサインした契約後に、変更になるかもしれないと電話で言われました。契約後にそうなった事、なぜ調べて伝えなかったのか、と。
契約前に分からない事は電話で聞いていたのですが専門用語を使われたり電話中にだるそうに話していたり違和感があり、最終的に今回のトラブルが起きたあとの対応があまりにも対応に不安があったため担当を変更するという話になりましたが、契約書を確認した時に書いたはずの書類がまとめられていませんでした。
(書類は全てまとめて渡されるのでこちらで紛失とかは無いはずです)
補助金を100万円で契約して、その時の担当の手違いで40万円になるという内容です。
契約しなければもらえないものではありますが、契約した後の話というのが問題で書類がないことがもしもわざとだとしたらもっと問題じゃないか??となっています。
(わざとじゃなくても書類が抜けてることが問題だけど)
書類というのは申込書です。
そこには金額がしっかり載っていて、金額のところにレ点と個人情報、判子を記入したものになります。
今回の内容では金額が載っている事から1番重要だと思っています。明日担当を変える前にこの後の流れについて説明するとのことでその担当と会うことになっているのですがその時に伝えて無いと言われたり書類をくれなかった場合どうしたら良いでしょうか。とにかく伝えてはみますが…。
書類の写真を全て取らなかったこと、後悔してます…。
有識者の方お力貸してくださいm(_ _)m
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
質問の内容では具体的なことがさっぱり分かりません。
先ず「契約書」とは契約当事者の意思表示を書面にしたものです。
契約自体は口頭契約でも有効で、口頭契約では後日のトラブルの原因となり得るので「契約書」として文書化してお互いに取り交わすのが「書面化した契約書の目的」なのです。
そこで質問に戻りますが、契約書は普通は「各自一通が保持する」や「当事者の一方が本契約書を保持し、他の当事者がその写しを保持する」などと記述して「押印」することで形式上は成り立っています。(より確実にするために「押印に利用した印鑑証明書」を添付することもあります。)
「各自一通保持する」でも「他の当事者が写しを保持する」でも契約は有効です。
で、質問ではご質問者さんが紛失していれば相手方から見せて貰えば良いだけで済む話なのです。
(契約書は外形的に整っていれば有効なので、紛失したのは契約の本質には影響しないものです。)
問題は契約自体が「自分の本意で行われた意思表示なのか」が問題となることはあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
例えば「自分の意思表示が誤解や勘違いで本意ではなかった」と云うことが契約上有り得ます。また、法律行為を行う立場になかったと云うことも有り得ます。
誤解や勘違いは民法第95条(錯誤=さくご)です。
錯誤のある契約は「取り消すことが出来る」とされます。
(下記の民法第95条を参考にして下さい。)
民法第95条(錯誤)意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
1.意思表示に対応する意思を欠く錯誤
2.表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さて実際に現在問題となっている状態がどのようなことが問題となっているか質問だけでは分かりません。
もっと具体的に質問されないとこれ以上は何が問題なのか回答できません。
No.1
- 回答日時:
>補助金を100万円で契約して、その時の担当の手違いで40万円になる
申込書に何と書いてあるのか次第でしょう。そしてその申込書にはあなたのサインなり押印なりがあるでしょう。
あなたの手元に無くても相手が40万を主張するのであればその申込書を見せろって話なだけでしょう。
申込書を相手も持っていない、あなたも持っていないということであれば、「契約は双方の合意により成立する」というだけのことなので必ずしも書面は要件ではありませんからあくまでも100万円で合意したと主張し続ければいいですね。
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