私は謀大手ハウスメーカーと契約して家を建てましたが、見積書に355510円もの水増し・架空記載があったので、裁判で不当利得返還請求を訴えました。
その裁判での謀大手ハウスメーカーの言い分は、「確かに見積書に誤記はあるが、見積書の合計金額は変わらない。請負契約書の請負代金と同じだから、不当利得には該当しない」というものでした。
そして、名古屋高裁の判決は、「見積もり書には確かに誤記はあるが、見積もり書の合計金額は変わらない。契約書に記載された本件請負代金の合計金額と同じであるため、水増しの事実は認められない」というもので、全面的に謀大手ハウスメーカーの主張を支持し、こちらの訴えは棄却されてしまいました。
※なお、ハウスメーカーも高裁も見積金額に誤記があっても合計金額は変わらないという結論を導き出した理由は一切述べられておりません。
私はこれまで、見積書に金額の誤記があれば、合計金額は変わり、当然その誤記分の金額は返さなくてはいけないと思っていましたので、名古屋高裁の、見積書に誤記があっても返金しなくていいという判決は理解できません。
高裁でこのような判決が出たら、今後この判例を盾にして、見積書に誤記があってもお金を返金しない企業が出てくるかもしれません。また、見積金額に水増し・架空請求をしても結果として返金しなくても良いという事を悪用する者が出てくるかもしれません。
皆様はこの判決の道理が理解できますか?

No.5
- 回答日時:
本業の傍ら、趣味で判例研究をしているものですが、
おそらく、高裁の判断、ロジックとしては、以下のとおりかと。
すなわち、
●仮に、見積書の内訳において誤記、書き間違いがあったとしても、原告(あなた)側としては合計金額について納得した上で、同金額で契約を締結したわけでないのか。
だとすれば、契約の当事者が当該金額で契約を締結し、既に履行されている以上、原告側が主張する【不当利得】との訴えには理由がなく、よって、請求を棄却する。
したがって、わたくしとしては思うに、高裁としては、
【本件においては、本来、契約を締結する前に見積書の内訳・内容を仔細に点検し、仮に不備や誤りがあれば、契約締結前に相手方業者に申し出ることによって金額を訂正させるべきものだった】ということなのでしょう。
●【参考説明】
ちなみに、民事訴訟においては、法令上、最高裁への上告理由に関し規定されており、原則として憲法違反や判例違反等に制限されることになっております。(民事訴訟法第312条)
なので、無理やり上告したとしても、実質的に審理されることはなく、【上告不受理の決定】か、又は仮に上告を受け付けてもらえたとしても実質的な審理がなされることなく、1年以内に【上告棄却の決定】が出されることが多いですね。
したがって、第1審における地裁や控訴審での高裁での審理が【まさに勝負】で非常に重要だということなのですが・・・。
●【補足説明】
こうした中、本件について、どうしても納得がいかないようであれば、法令上認められている上告理由(第312条第2項第6号)に基づき、【判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること】を理由として、わずかながらの可能性にかけて最高裁に上告することも可能のようではありますが・・・。
あとは、あなた様のご判断ですね。
【ご参考】
●民事訴訟法
(上告の理由)
第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
3 (略)
No.4
- 回答日時:
ご質問の中にはなかったのでお聞きするのですが、見積もりをご覧になられてから納得してから契約をしたのですよね。
それと「誤記」の具体的な内容ですが次のような例えで正しいでしょうか?
例)100円+1500円=250円
本当は「150円」なのに「1500円」と誤記が認められた
この場合でしたら支払は「250円」になると思います。なので誤記のあった「1500円」はきちんと「150円」として計算されています。
もしこれが「1600円」支払われていれば差額の1350円(計算は1600円-250円」)が戻ってくるはずです。
でもそうではなく支払いが250円なら何も不当利得は発生していないと言えます。なぜなら合計の結果は正しいからです。
ただの書き間違いとか入力ミスと同じということでは?
もし最初にもらった見積もりと違っていて後から金額が増えていたなら、質問者さんの主張に対して何かしらの救済があったかもしれませんが、そこはどうなのでしょうか?
最初と後で金額が変わったのですか?
No.3
- 回答日時:
短時間で、精度の高い見積を作る手間があるので
一式が連発してしまいます。
その為、見積で多めに乗せて出して
契約時にはその金額に合わ調整します。
住宅の場合、別途が多数あると思います。
見積も有料化すれば、貴方のような方が減ると思います。
ちなみに、見積はただの見積です。
法では契約書が優勢されます。
契約書に違法性があるのか
調べる事です。
ご回答頂き有り難うございました。契約書の法的な所が分かりました。
当方の不手際により、「世のため人のため」様、「MDX55」様についてはお礼投稿不可、不十分な文面のままになり申し訳ありませんでした。「ACNC」様のコーナーを使わせていただきお詫びさせて頂きます。
No.1
- 回答日時:
貴方の言う誤記というのは見積書の内訳の合計を足していくと見積合計金額より約35万少ないってこと?
見積書って契約前の法的効果があまりない書類なんですね。
見積書を貴方が精査して貴方が納得したから、法的効果の高い請負契約に至ったという流れのはず・・・ろくすぽ見てないのかもしれんけど。
この場合、見積書の合計金額が、請負金額と同額であれば水増しとは言えないってことでないの?
逆に考えれば見積りの内訳を足していって合計金額より増えた場合、追加で足していいんですか?ってことになる。これは圧倒的におかしい。
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