【お題】大変な警告

私の実家は商売してきました。先日親父が亡くなり、両親がいなくなりました。年子の姉がい商売を継いで三年前に商売を辞めました。取引先、親戚に大分貸しがあるみたいです。取り戻す方法はありますか?親戚も同じ商売をしていました。

質問者からの補足コメント

  • 要は踏み倒さ感じですね。逃げられたところもあるみたいです。

      補足日時:2024/12/08 14:16

A 回答 (3件)

「債権者が権利を行使することができることを知った時点から5年間、その権利を行使しないとき」または「権利を行使することができる時点から10年間、その権利を行使しないとき」の、いずれか短いほうが経過した場合に時効が完成(民法第166条)


上記が該当するのでは?。

1年請求しないと放棄となるような根拠はないです。

取り戻したいならまずは具体的な貸付額がわかるような証拠、資料等を確認して相手側に請求するすることですね。「みたい」ではどうにもなりません。本気で取り戻す気があるならご自身で動かれることです。

法的な関係のことを専門家に依頼する場合はコストもかかりますが、そうしても取り組む意味、価値があるかの判断は必要です。
    • good
    • 1

残念ですね3年前


1年以上請求されて
以内と放棄した事になります
    • good
    • 0

ケースバイケースなので、それぞれの詳細がわからないことには回答も困難かと思います。



商売なら売掛金なのか。
貸し借りなら、借用証があるのかないのか。
あるなら、相手方に返す意思と返すお金があれば返ってくるかもしれません。
返す意思がないなら、それは差し押さえしてでも見合うくらいの金額なのか。
あるいは借用証がないなら貸し借りの事実をどうやって確定するか。

いろんな要素が関わってきます。

どんな貸し借りでも一網打尽に返済されるようなやり方はありませんから、個別案件ごとにひとつひとつ、丁寧に精査していくしかありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A