ことしの初夢、何だった?

土地を町役場に貸しています。利用用途は小学校と保育園です。
今回。小学校の廃校により保育園のみの利用となり、土地を分筆することになったのですが、一般的にこのような場合は分筆に係る費用は私か役場かどちらが負担すべきでしょうか?

先方の都合による分筆なので、町役場が全額負担すべきだと思うのですが、いかがでしょうか?

A 回答 (7件)

No.4です。



>経費として請求するのが一般的か?ということでした。

なので、そこは事前に話し合いましょう、、、ということを言っています。
もし、それが無理なら、月々の地代に含ましての縮地契約にすれば良いと思います。

今までの地代×新たに小さくなった敷地

これでは、そもそもが話にならないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/12/17 20:37

別の人に貸すことになろうが,分筆登記は必須ではありません。



まあ,一般の人はそれほどに大きな土地を持っていてそれを複数の人に貸すようなことはあまりしていませんが,そういうことができる立場の人,たとえばお寺などは,1筆の土地を複数の区画に分けて(分筆するわけではなく,物理的な目印になるようなものを設置して区画を明確にするだけ),そこに建物を建てる土地として貸し出していたりします。土地を借りた人は,そこに自宅を建てている人もいますし,アパートを建てている人もいたりします。

それをもっと小規模で行っているのが月極駐車場だといえるでしょうか。駐車場は,複数の車両を停められるだけの土地を,視認できるような目印で区画を分けて,その各区画を他人に貸し出していますよね。あなたの発想からすると,駐車場の区画であっても,その区画ごとに分筆すべきだということになってしまいますが,駐車場経営をしている人の誰もそんなことはしていません。広いだけの土地を持っているだけならともかく,複数の土地を持っているとそれだけ余計なコストがかかることがあるので,そういうことを知っている(知識のある)地主は,必要のない分筆なんてしません。

ただあなたのケースでも,いらなくなった土地の返還を受ける際に,賃貸借契約の変更(一部返還)の合意事項として,町側の負担において父を分筆登記するという約定をすることで,町の負担で分筆登記をさせることもできます(契約自由の原則によって,普通とは異なる,そういう契約も有効になる)。何もせずに終わらせてしまったのであればもうどうしようもありませんが,もしもこれからするということであれば,そういう交渉をしてみてもいいのかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとございました

お礼日時:2024/12/17 20:36

1筆の土地を,小学校の敷地と保育園の敷地として貸し出していたところ,その小学校が廃止となり,小学校の敷地部分の返還を受けるということですよね。


それ,分筆(登記)の必要があるんですか?

その借地権が賃借権の契約であるならば,賃借権は土地の一部に設定することもできます(賃借権は物権ではなために,一物一権主義の適用がありません。契約行為で定めれば対象物の一部に権利設定をすることができます)ので,原則として,借地契約に図面でも付いているのであればそれで足ります。小学校敷地部分には借地権は及ばないとすることは,その契約において 定めれば足りることなので,分筆登記は必須とはなりません。
ですので必須ではない登記を行う費用を,借地権者に求める根拠としては十分ではありません。あなたが負担すべきものということになるでしょう。

その借地権が登記されているものである場合には,借地権登記には地役権と違って効力の及ぶ範囲を公示する方法がないために,分筆登記を行う利益はあるといえます。
ですがそれでも分筆登記は必須とは言えません。利益を求める側が費用の負担をするのが受益者負担の原則からしても相当ですから,あなたが分筆登記を求めるのであれば,あなたが費用を負担をすべきということになります。

借地権が地上権であった場合には,一物一権主義の適用があるので,そのままだと小学校敷地部分にも借地権が残った状態の公示(=登記)が続いてしまいます。その部分の借地権が消滅しているにもかかわらず存続している公示を残すことは,登記に認められた対抗要件という意味でも不当ですから,土地の分筆登記を行い,小学校敷地部分の地上権を抹消すべきであり,それはそういう事実を生じさせた町側にあるといえます。
よってこの場合については,それらの登記費用の負担を町側に求めることは正当だと考えます。

町の借地権が一部消滅したことによる固定資産税の影響についても,分筆の有無はほぼ影響がないものと思われます。
これまで,町が借りていた部分については,地方税法348条2項1号により固都税は課税されていなかったものと思われます。町の借地権が一部消滅すると,その消滅部分については非課税既定の適用がなくなるので固都税がかかるようになりますが,土地の一部について非課税要因がある場合には,その部分については非課税適用がされるので,分筆されたかどうかは問題になりません(セットバック部分については地方税法348条2項5号により非課税になっているなんてことはよくあること)。よってこれが分筆を必要とする理由にはならないので,その費用を町に負担させる理由にはなりません。

以上のようなことから,費用の負担者が誰になるのかを考えるべきのように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。空いた小学校部分は別の方が借りることになっています。この場合でも分筆の必要はないのでしょうか?

お礼日時:2024/12/08 23:02

No.1です。



>違いますでしょうか?

違うに決まっているでしょう。

だから、分泌費用としての経費としての請求は可能でしょう。
それには、事前の話し合い・相談が必要だと言っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私が聞いているのは、登記代などは私が当然払いますが、経費として請求するのが一般的か?ということでした。質問がわかりづらくてすみませんでした。

お礼日時:2024/12/08 18:19

それは契約の時に取り決めます。


交渉の時にそのように主張しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/12/08 18:19

ここで聞くより、町長か町会議員に相談した方が確実でしょう。


こんな所の回答は何の役にも立たない、あなたの憂さ晴らしだけ。
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>一般的にこのような場合は分筆に係る費用は私か役場かどちらが負担すべきでしょうか?



所有者のあなたに決まっているでしょう。

どういう経緯で分筆するのか??

保育園をそのまま借地として残すという事なのか??

それにしても、無所有者が変わらないのであれば、最終的にはあなたが負担します。費用的に、役所に負担してもらうという事はありだと思いますが、その場合は、良く話し合いが必要ですよ。
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この回答へのお礼

土地の所有者は私です。保育園をそのまま借地として残すのですが、貸す部分が保育園部分のみになるので賃料は下がります。このまま土地を借りたいと言っているのは町役場で、分筆もこちらの希望ではなく、町役場の希望ですので、費用は町役場持ちでよいとおもうのですが、違いますでしょうか?

お礼日時:2024/12/08 17:05

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