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労基署って、10年前の不当解雇の申し入れも事件として、取り扱ってくれますか?

A 回答 (3件)

労働基準法で「不当解雇しちゃダメ」って条項は無いので、基本的に管轄外。


病気での休業やその直後の解雇はダメ(労働基準法第19条)だけど、どういう状況での不当解雇なの?

不法行為による損害賠償請求は時効が3年だから無理。

解雇無効を訴える、地位確認なら時効は無いけど。
労基署は管轄外。
労働局か、労働組合、社外の労働者支援団体が相談先になると思うけど、この10年間に別の仕事に就いてたとかなら、休業手当相当の請求も無理だし、解雇に納得じゃないけど仕方ないって割り切ってたって見なされる。
10年越しに元の立場で復職したって、仕事しにくいと思うけど。
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いいえ、時効切れになります。


なお、事件ではなく、民事の扱いになります。
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弁護士に相談して裁判所へ告訴して下さい

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