A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>譲渡所得って不動産の売買の時に支払う税金です。
言い間違いではなく、いろいろ誤りがあるように思います。
譲渡所得って、不動産の売買だけではないですし、売買時ではなく、通常の所得税の確定申告の中で所得税負担するものです。
売買時に支払うものと言えば印紙税や未経過分の固定資産税でしょう。そして、その後に不動産取得税という地方税もかかることでしょう。
譲渡所得は、所得税を計算するうえで、所得の生じ方に合わせて計算するために所得の種類として存在するものです。
譲渡所得のうち、分離課税の対象となるものであっても、通常の給与所得などと一緒に確定申告を行いますが、計算上、通常の所得控除などの適用を受けない計算となっているかと思います。
あくまでも所得控除の対象外となるものですので、税額控除などの恩恵は受けられるのではないでしょうかね。
あと譲渡所得で重要なのが、売買金額から差し引く取得費です。
自身の購入した物件であっても、長期保有物件ですと購入時資料がない場合もあります。相続などで得た物件であれば、なおさらでしょう。
私は税理士事務所職員で、顧問先が親類であった際に、取得費が証明できる書類がないこともありました。その時には原則的には売買金額の5%しか取得費が認められないため、所得税が高額負担となります。
その時には、購入元である不動産業者がまだ存在していたため、売買時の書類の控えの存在がないかを相談したところ、倉庫にまだあるかもということで探してもらえて、相手方の控えのコピーを得ることができました。結果、取得費を正しく計算できたことが節税につながりましたね。
さらに別な顧問先では、取得費不明だと高額負担となることを伝えたところ、親が住んでいた実家を家探ししたところ、当時の売買書類を発見できたこともあります。
家屋部分は減価償却計算により目減りしていきますが、土地部分は目減りしません。当時の仲介手数料なども取得費に入れるなどもできるかもしれません。
最近はなかなか少ないかもしれませんが、税理士事務所の職員などが依頼者宅などで、家探しを手伝うようなこともあったりします。素人目ではわからない資料も即時判断できたりしますからね。
あと、法人経営者などであれば、自身が経営する法人を取引上間に入れたり、そもそも購入を法人にすることでのメリットを生み出すこともありかと思いますね。
No.2
- 回答日時:
>不動産の売買の時に支払う…
って、不動産屋が代理徴収してくれるわけではありません。
翌年 2/16~3/15 に確定申告をして、税務署または銀行等へ支払に行きます。
>・基礎控除とか
>・障害者控除とか
>・ふるさと納税とか
>・社会保険料控除とか
ふるさと納税は別としても、普通にそこそこの給与があるサラリーマンなら、給与部分だけで全部使っているんじゃないですか。
もちろん、サラリーマンだとしても年末調整で申告しなかった「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
や「税額控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
で該当するものあるなら、譲渡所得に反映されますので確定申告書に書き込めばよいのです。
漏らしたのでなく、もともと年末調整の守備範囲ではない「医療費控除」などもありますしね。
あなたにどれが該当するか他人は知るよしもありませんので、ご自身で丹念に探すことが節税のこつなのです。
>詳しい計算は税理士に任せますが…
って、何か特殊事象がある売買をしたのですか。
住宅1軒ぐらいなら、それほど難しいものでもなく自力でできますよ。
少しぐらいのことならここで質問すれば回答がつきますし、対面て聞きたいのなら税務署を行けば懇切丁寧に教えてくれます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
事業をやっている人は今は不景気なので必要経費を事業所得より
多めに設定して赤字にすれば、総合課税でかなり税は減額されませんか。
青色申告にして税理士使わず自分で計算すればいいと思いますよ。
税理士料も高いでしょう。
司法書士は要りますが。
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