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会社員で年末調整をしなかった場合、自分で確定申告するための源泉徴収票は会社から貰えますか?

A 回答 (4件)

会社員で年末調整をしなかった場合、というのがおかしいように思います。


給与収入が2000万円を超えているような場合は別ですが、一般的に年末時点で在籍を予定している従業員については、会社が年末調整計算を行う義務があります。従業員が拒否したりなどという任意性はありません。当然会社が年末調整を行わない判断もおかしいということとなります。
ただ、あくまでも会社員であった人で年末に在籍していない、年末までに退職が決定している人であれば年末調整は受けられません。

次に年末調整の有無にかかわらず、給与支払者である会社(雇用主)は、源泉徴収票の交付義務があります。

年末調整は所得税の確定事務作業として、確定申告に準ずるケースがありますが、確定申告でしか行えない控除等もありますし、複数の給与、他の所得などがあるような人の場合には、年末調整の有無にかかわらず確定申告が必要となるのが基本です。金額により例外はありますねどね。
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会社は給与支払い時に所得税や社保料を天引きしているので、


その内容を示す源泉徴収票の発行義務があります。
年末調整の有無に係わらずに、
社員からの要求に係わらずに、
確定申告用に、と言う事でもなく、
です。
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会社によります。


あなたに会社に聞きましょう。
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年末調整をしようがしまいが、所得税天引きの源泉徴収をしている会社は労働者に源泉徴収票を交付する義務があります。

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