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特定口座で源泉徴収ありで投資信託をしています(NISAが始まるずっと前からのものです

年間所得があまり無かった年の分で、徴収された税の還付を受けたいと思い
国税庁の確定申告書作成コーナーで入力を進めているのですが

意味がよくわからないまま進めた所があるので
間違っているところがありましたらご指摘いただけないでしょうか。

総合課税か分離課税 →分離課税
(還付額が変わるわけでは無い筈なのでどちらでも変わらない気がしますが
総合課税の方が無難とかあるでしょうか

上場株式配当等控除額の内書き →控除額と同額を入力
(報告書には配当等控除額の記載はありますが、内書きの記載はありません
0で良いのでしょうか?

以上2点です。
配当所得>「特定口座年間取引報告書」の内容以外は全て未入力です。

あと最終的に出た還付される額が、所得税分だけでした。
住民税は還付されませんか?

ご助言のほどよろしくお願いいたします

質問者からの補足コメント

  • 色々ご意見、ご助言ありがとうございました
    質問した件を含め今の所以下のように理解いたしました

    年間で合わせた収入によって、その後の税や社会保険料に影響する事があるのを考慮し申告を検討する
    譲渡益がマイナスでなければ総合課税で良い
    配当控除額の内書は報告書に記載が無ければ0で良い
    住民税の還付があれば後日される

    間違えがあればご指摘いただければ幸いです

      補足日時:2024/12/11 18:38

A 回答 (5件)

>年間所得があまり無かった年の分…



具体的にいくらほどなのですか。

もし、翌年分住民税が発生するかしないかぎりぎりの方なら、特定口座や配当を確定申告をすれば確実に非課税ではなくなります。

また、国民健康保険か後期高齢者保険の方なら、確定申告をしなければ翌年分保険料には関係しませんが、確定申告をすれば翌年分保険料が確実に上がります。

ご注意ください。

>総合課税の方が無難とか…

株や投信の売買益は、申告分離課税のみです。
総合課税や源泉分離課税を任意に選べるわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>上場株式配当等控除額の…

上場株式等の配当は、

1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでも可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

譲渡益がマイナスになっている場合を除いて、3. 番は通常考えなくてよいです。

>内書きの記載はありません0で良いのでしょうか…

はい。

>あと最終的に出た還付される額が、所得税分だけ…

確定申告とは、国税のみが守備範囲ですから。

>住民税は還付されませんか…

このお話は今年、令和6年のことではなく、去年以前の分を期限後申告したいのですね。
それで間違いないとして、翌年6月に納付書が届いているのなら、確定申告から1~2ヶ月後に住民税の更正通知が届きます。

ただし、配当の住民税分は 5% しか天引きされていませんが、確定申告すれば 10% に上がります。
ほかに「配当控除」も活きてくるので 10% よりは下回りますが、それでも還付でなく追納になるのが基本です。

ただ、「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に余っているものがあるなら、それらが活きてくるので追納でなく還付になる可能性はあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

>具体的にいくらほどなのですか。
ここ数年は投資の収入合わせて多くて50万程度でしたが
今年は円安の影響か、例年より配当が多めでパート給与と合わせて60万を超えるかもという感じです(が、配当30万も行かないくらいだと思います

一応今書類を作ってるのは昨年度までのです

せっかく源泉徴収ありにしているので(普通に稼げる時はその方が都合が良いので)還付申請するにあたって、税金や保険に影響しないようにするのは気をつけないといけませんね…

>株や投信の売買益は、申告分離課税のみです。
オープン型の投資信託で個人的に売買してるものでは無いので

>上場株式等の配当は、
>2. 総合課税で確定申告
やっぱり総合課税でする感じでしょうか。

住民税は還付されるなら、数ヶ月後に通知がある感じなのですね。
収入が低いので多分追納にはならないと思うのですが、所得税分が返ってくるのは大きいのでトライする価値はあると思っています。

あまり利益が無い=税金額が低い時は手続きの面倒さもありスルーしていたのですが
ここ数年万単位で発生して無視出来なくなってしまい
今更勉強をしている感じです。

内書きの記載の件もありがとうございます。
内書きを0に修正したら、所得税にプラスされてた還付額のプラスが無くなりました。少し残念

色々詳しくありがとうございます。
理解が追いつかず見当違いのことを言っていたら申し訳無いです。

お礼日時:2024/12/09 17:13

>その後の税や社会保険料に影響する事がある…



国保などの人だけですよ。
サラリーマンなら関係ありません。

>譲渡益がマイナスでなければ総合課税で良い…

配当だけですよ。

売買益は申告分離課税しかありません。
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この回答へのお礼

お返事がおくれすみません

所得税を払う年103万に全然届かない収入の時前提での質問でしたが
普通のサラリーマン程稼いでいたら税還付申請しないだろうという思い込みも含め、ざっくり認識すぎました。保険料の壁に気をつけます

配当は総合課税、それ以外は分離課税という感じでしょうか、心得ました

認識不足に対しての補足ありがとうございました

お礼日時:2024/12/16 17:55

特定口座でお取引の場合で、損失が出て年度をまたぐ場合は、確定申告により繰越控除が適用でき、その後最大3年間にわたって利益を損失と相殺して所得税額が減額できます。


ただし、前年までの申告実績が無いと遡った損失の申告は出来ません。
個人事業主の方で業績が悪い状況や株式投資の損失の繰り越し控除が可能ですが、青色申告を行っている人にだけ適用される制度で、白色申告では基本的には利用できません。
住民税は所得税額で決まりまますので、所得還付を受けると、その後の住民税の調整が行われます。

特定口座でお取り組みで年度内の損益通算は所得税にに含まれる住民税は自動的に還付処理が行われます。

株式投資の譲渡益は原則、分離課税ですが、総合課税で申告すると所得そのものが増える場合は、住民税や健康保険料の負担が大きくなり、トータルで負担となる場合があるので、その辺の匙加減が難しいのと、申告を続け無ければいけない手間があります。

配当所得を確定申告することで、配当控除は受けられますが、配当還付を受けた金額が所得となり、また配当そのものの所得を申告することで健康保険料や住民税の負担が増えることがあります。

特定口座でお取り組みで、配当受領方式を株資数比例配分方式にしていると、損失で年度を跨がれたときに、配当から徴収された税金分の還付が、翌年初に口座内に戻されますので、そちらの取り組みの方が多いです。
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この回答へのお礼

お礼が遅れすみません、ご意見ありがとうございます

事業をしてるわけでは無く損失益を考慮する事も今の所無いのですが
興味深く読ませていただきました

還付を受けるとそのまま所得になり、税や社会保険料に影響する事があるというのは言われてみれば確かになので
申告で影響を受けないか気をつけなければならないですね
(今年分はもしかしてギリギリかもしれないので気をつけます…

配当受領方式を株資数比例配分方式にする、というは初めて知りました
恥ずかしながら自分のがどうなってるのかわからないのですが…今後新たに投資を検討する時のため念頭に入れておこうと思います

今回のことで新しく知る知識や用語が多く、頭を抱えていますが
少しずつでも理解を深めていこうと思っています
色々詳しくありがとうございました

お礼日時:2024/12/11 18:30

No.1です。



> 配当控除というのがよくわからなくて
株配当を総合課税にすると、所得税の配当控除が受けられます、
企業は法人税支払い後から配当するので、2重課税になることから、
源泉徴収分の一部を還付するする、と言うものです。
配当控除は、課税所得1千万円以下までは10%、超の場合は5%です。

貴殿の場合は、
課税所得が1千万円超なので5%の控除額、と言う結果です。

出来上がった確定申告書を見れば、
㉛税額、㉜配当控除、とあって、
㊶差し引き所得税額 を見れば、㉛から㉜が引かれているのが解ります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません
他で税金を支払ってると、配当控除が生きる事があるのですね

私の場合は関係ないようですが、学びになりました
詳しく説明いただきありがとうございました

お礼日時:2024/12/11 17:48

> 総合課税か分離課税


株の譲渡の場合は、分離課税しか選べません。
株の配当の場合は、いずれかが選択できます。
例えば、株の譲渡損は、配当の分離課税選択で相殺できます。
つまり、配当に係る税を軽減できます。

株の譲渡が無く配当だけの場合は、
所得税の源泉徴収は15%になっています。
貴方の他収入の課税率によって、どちらかを選べばよいです。
総合課税にした場合、分離課税にした場合、
両方作成してみれば差異が解ります。

> 住民税は還付されませんか?
住民税は、前年所得に基づいての翌年度徴収(確定税額)なので、
還付はありません。
ただ、
総合課税にすると、源泉徴収の住民税が、翌年度減額されます。
分離課税にすると、所得が増えない分、翌年度住民税が下がります。

かなり複雑な関係があるので、
総合課税にした場合、分離課税にした場合、
両方作成してみての確認が一番わかりやすいでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

試しに総合課税でやってみましたが、
配当控除の入力の項目が出て、そのままにして計算したところ
「配当控除5%(※)の対象となるもの」の項に配当額が入り
配当控除額=配当額の5%の数字が記入され

還付の額の結果は変わらないという感じでした。
配当控除額がどう影響するのかわからないですが、他に収入があまり無いから関係ないのか…?

よくわからなかったので、
ネットで色々見てみたのですが、あまり収入が無いなら総合課税が無難…?
という印象を受けました。

実は配当控除というのがよくわからなくて最初分離課税にしてしまっていたので、総合課税も考慮するきっかけになりました。
他に気がついたことがありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2024/12/09 16:41

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