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雑所得にあたる収入で、
例えば①締め日2024/12/31 ②利益額の確定が2025/1/15 ③支払日2025/2/15のように2ヵ月遅れで収入が振り込まれる場合、確定申告で計上するのは今年度の確定申告か来年度の確定申告どちらでしょうか。

会社員の給料は1月振込の12月の給料を来年度で計上してるとのことですが、副業の場合はどうなるのかと疑問に思いました。

A 回答 (3件)

利益の確定日が収入となる日ですから2025/1/15の収入です。


よって来年度の収入ですね。

ナントカの一つ覚えでタックスアンサーと言う人が居ますが何でもでているわけでも無いし国の会計年度が4月1日から翌年の3月31日であるだけで「年度」をどう設定するかは自由で有る事もご存じないようですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。矛盾を補足説明してくださりありがとうございます。

お礼日時:2024/12/12 15:08

確定申告の「確定」というのがそれを意味しています。


つまり受け取れば、確定です。よって来年度になります。
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>確定申告で計上するのは今年度の確定申告か来年度の確定申告どちら…



個人の税金は 1~12月の 1年分がひとくくりで、「年度」4~3月ではありません。

以上を踏まえ、青色申告で、かつ現金主義の届けが承認されている場合を除いて、いつお金が入ってきたかは関係ありません。
お金をもらえることが確定した日に売上計上、つまり12月分です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

このあたりの考え方は、サラリーマンの給与とは違いますので注意が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>雑所得にあたる収入で…

なら、現金主義の青色申告など認められるることはなく、白色申告ですから、やはり 12月分です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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