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父親は存命中ですが、相続相談で、
父親が生まれてから現在までの戸籍謄本を集めるにはどうしたら良いですか?
父親のマイナンバーカードでコンビニで出せますか?

A 回答 (5件)

父親のマイナンバーカードでコンビニで取れるのは父親の現在の戸籍だけです。



父親が生まれた時の戸籍とは、父親の両親の戸籍を取り、そこに父の出生が書かれていることで確認します。
そして、父親が婚姻によって夫婦の戸籍を作り、両親の戸籍から抜けたことを確認します。
そして、父親夫婦の戸籍には子供出生が記録されているので、それによって子供が何人か、配偶者と離別していないかを確認して、法定相続人を確定します。

父親に複数の婚姻歴がある場合や、隠し子がいると予想される場合以外には生前に戸籍を集める必要はありません。
除籍や原戸籍の証明料は750円します。

集めるのは、あなたがお住まいの自治体の窓口に本人確認書類と手数料を持っていけば取得できます。
直系親族の戸籍は委任状などは不要です。
現在はオンライン化で、本籍地が別の自治体でも取得できます。
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お亡くなりになられたときにお住いの自治体役場で原戸籍が取れます。


同時に除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明なども必要です。
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役所で集めればいいんです。

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>父親のマイナンバーカードで…



死亡届を出した時点で無効になります。

あなた自身のマイナカードを持って市役所へ行けばよいのです。
普通の戸籍謄本より枚数が多くなるので、交付手数料は3~4千円になることもあります。
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今年の3月から、どこの役場でも全ての戸籍謄本が取得可能になりましたよ。

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