スマホに会話を聞かれているな!?と思ったことありますか?

障害者基礎年金支給停止額について。

世帯年収561万円。(扶養)います。障害者です。→無職です。
障害基礎年金(2級)受給しています。
私の体験談でなく聞いた話なので詳細はよくわからないのですが。。

本人には聞きづらい質問なので。。
お分かりの方、ご教示頂きたくお願い致します

A 回答 (5件)

障害年金は生活保護とは違う。


所得が億単位でも収入による打ち切りは無い。
もちろん世帯とか扶養の概念で打ち切りも無い。
自分は障害年金1級の受給者で、健常者枠で給与所得者として働いていたが、年収がそれ以上でも普通に年金は支給されていた。

ただし。
二十歳前の初診日は別。
かつ、精神による障害年金なら働けた=日常生活に支障が無いと判断されれば次回の再認定で等級ダウンから支給停止も起こり得る。

二十歳過ぎで身体での障害年金ならいくら稼いでも年金は満額支給される。

所得に関わるとしたら、先に挙げた生活保護費、身体障害での福祉装用具の支給、様々な福祉政策の恩恵があるが、どれが所得割で支給されなくなるかは自分で調べるしかない。
あ、タクシー券は所得に関係なくもらえた。

ちなみに障害年金は非課税だし、障害者としての所得控除も受けられる。
ゆえ扶養に取る世帯主にもメリットはある。
(いくら所得があっても障害者枠の控除は無くならない)

質問では他人のことゆえ詳細がわからない。
他人のこと、気にしなくてもいいのでは?
その御仁が身体か精神か、初診日がいつか、世帯主かor扶養を受ける側か、全くわからないし。
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この回答へのお礼

なるほど。
ありがとう御座います。
すみません

お礼日時:2024/12/13 09:51

>世帯年収561万円。

(扶養)います。障害者です。→無職です。
支給停止は世帯収入ではありません、本人の収入、正しくは所得で判断です。
無職だからと言って、無収入とは限りませんし、無収入なら扶養家族がいるというのも不自然です。
詳しい、正しい情報を書いてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座いました。

お礼日時:2024/12/11 14:49

障害者年金の受給資格に、世帯年収は全く関係ありません。


更新時の医師の診断書次第です。
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障害年金の障害等級の認定には「永久認定」と「有期認定」の2種類があるそうです。


「有期認定」の場合は、年金証書に記載されている更新があるので、医師の診断で2級より軽くなった場合は、障害年金が停止される。
だから、医師の診断で2級か1級にしてもらうと、再び、障害年金は支給されます。

※20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sho …
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。
年収561万円は
障害者基礎年金支給停止になりますか?

お礼日時:2024/12/11 11:06


年収が1000万で支給が停止されて
退職したり無職になると年金事務所が自動で支給されます。



障害者基礎年金支給停止額

単独なら500万くらいです。
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