それもChatGPT!?と驚いた使用方法を教えてください

畑を売却したいのですが、全部事項証明書に
条件付地上権設定仮登記原因 (条件 農地法第五条の許可)
目的 建物所有 
存続期間 100年  

記載がありますが、農転5条の許可がもらえれば、売却できるのでしょうか?
簡単にわかりやすく説明いただけると助かります

「条件付地上権設定仮登記について教えてくだ」の質問画像

A 回答 (1件)

売却するのであれば,その地上権設定仮登記は邪魔になるだけです(仮登記が付いたままだと普通の人は買いません)。

仮登記名義人(「権利者」として登記されている人)に連絡を取り,抹消登記の交渉をすべきです。

農地は,農地法により自由に処分ができないようになっています。現況は農地(田や畑)でなくても,登記簿上が農地になっていればそれだけで農地法の規制を受けます。売買による所有権移転でも,地上権設定でも,農地法の許可を受けないと,売買契約や地上権設定契約は効力を生じません(許可前にそういうことをする場合には条件付契約が行えるだけ)。

仮登記の条件が「農地法第5条の許可」になっていること,そして地上権の設定目的が「建物所有」になっていることからすると,この土地は市街化区域にあり,かつ周りも農地ではない状態で,ひょっとすると現在は建物が建っているのかもしれないですね。であるならば,その土地の所在地の役所に「農業委員会」があるはずですから,そこに農地法5条の届け出をし,その届け出が受理されればそれが許可と同じ効力を生じるので,登記の際にその届出の受理通知書を添付して申請することになります。

まあ,売買であれば仲介業者がいると思います。まともな仲介業者であればそのあたりも知っているはずですから,そこにおんぶにだっこでいいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/12/14 02:36

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