「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

所得税の確定申告をしていれば、住民税の確定申告を別途行なう必要はありませんよね?

A 回答 (5件)

通常は必要ありません。



所得税と住民税とで違う扱いをしてほしい部分がある場合は、確定申告後直ちに住民税の申告を行います。

例えば、
・源泉特定口座を申告するかしないか。
・上場株式等の配当を申告するかしないか。
・子供や年寄りを扶養控除対象とするかしないか。

などで、所得税で還付を受け、かつ国保税や介護保険、後期高齢者保険などへの影響を最小限にすることができる場合があります。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/12/11 18:03

原則不要です。


ただ、所得税と異なる取扱いを受ける、納税方法などの相談が必要などの際には、住民税の申告または相談が必要です。
そのほか、急ぎ住民税の課税内容により各種制度を受けたい場合には、所得税の課税情報が市役所などに通知されるまで日数がかかるため、所得税の申告書控えの提出又は住民税の申告があったほうが良い可能性もあります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/12/13 12:19

はい。

必要ありません。

以前は配当所得で所得税と住民税で課税方式を変えることができたので、あえて住民税申告する手もありましたが、令和5年分からそれもできなくなってしまいました。
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/kazei/7 …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/12/12 00:10

はい。


住民税申告は会社員や所得税の確定申告をしている人には必要ありません。
但し、年末調整を受けていない人や住民税に医療費控除などを適用する場合は、申告が必要です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/12/11 17:45

はい。


確定申告の結果は、その人の居住役所に通知されるので、
住民税申告が不要になります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/12/11 17:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A