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これから前例のない会社へ産休と育休の申請第一号になろうと思っている者です。
休暇中に少しでも保険料の負担を軽くできれば、会社に対してもお願いし易いので教えてください。

育児休暇中は、社会保険、厚生年金 ともに免除できる事は知っているのですが
産前42日産後56日の産休中に、会社が申請をすれば
厚生年金が、個人・会社 ともに免除になる??
と聞きましたが本当なのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



>出産が予定日より早かった場合、産後56日は実際に産まれた日からの56日になるのでしょうか。

その通りです。
ですので分娩日が予定日より遅れたほうが
出産手当金の額は多くなります。
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こんにちは。



残念ですが、産前は保険料免除とはなりません。

制度自体が育児介護休業法という法律をもとに出来ている為
育児=産後3年を経過するまでということになります。

産前42日、産後56日の期間は健康保険から出産手当金を受給できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やっぱりですか・・。私の解読不足だったのですね。
産後の育休の時だけ免除制度を利用したいと思います。

もし良かったら教えて頂けますか。
出産が予定日より早かった場合、産後56日は実際に産まれた日からの56日になるのでしょうか。

お礼日時:2005/05/20 11:22

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