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図書館の返却期限を過ぎて返し忘れた本を少しでも読んだら犯罪になりますか?
返し忘れたことに気づいてもわざと返さなかった場合は当然横領罪になりますが、気づいてすぐ返しに行くまでの間(例えば返しに行く途中の電車の中など)で読んだ場合はどうなんでしょうか
本来持っていてはいけないものの価値を利用しているため犯罪になるのですか?

A 回答 (8件)

答えは他の方が言うとおりですが、返すまでのあいだ、破損させないように注意して下さい。

破損させると損害賠償とかになる可能性があります。因みに自分も中学時代まではよく本を借りていました。しかし、高校生になってからは借りなくなりました。万が一破損させて損害賠償の責任を負わされるのが怖くなって借りなくなりました。だけど図書館にはよく行きます。学習室みたいな部屋があって、そこで資格試験の勉強をする為です。
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読む為に借りたんだから読んでから返すのが流儀



そういう事だ
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>返し忘れたことに気づいてもわざと返さなかった場合は当然横領罪になりますが



借りたものをただ返済期日までに返さないというだけでは単純横領は成立しないと思います。というのは”自己のものとして使用”というよりも、レンタルの利用範囲であって、ただ返済期日を遅滞してるだけの契約不履行による民事の問題になると思います。

横領罪が成立する可能性がある場合は、明確な「自己のものとしての利用、処分」が必要だと思います。例えば、連絡を無視してとんずらしてその他の自分の本と同じように扱ってることが形式的に明確になるとか、勝手に転売してしまう行動を見せるとかです。本だと自己のものとしての利用か、ただの返却期日を超過した保管か判断がつきにくいですが、例えばレンタカーなどであれば自分の車として持ち逃げするようなものは場合によっては横領に該当するケースはあると思います。

ただ、明確な判断は難しいので、基本的には民事で返還請求と慰謝料を請求することからだと思います。
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図書館の返却期限を過ぎて返し忘れた本を


少しでも読んだら犯罪になりますか?
  ↑
なりません。



返し忘れたことに気づいてもわざと返さなかった場合は
当然横領罪になりますが、
 ↑
わざと返さない、というだけなら
横領にはなりません。
それ以上に、自分のモノとして扱う
行動が必要です。
例えば売り払うとか、ですね。



気づいてすぐ返しに行くまでの間(例えば返しに行く途中の電車の中など)で読んだ場合はどうなんでしょうか
本来持っていてはいけないものの価値を
利用しているため犯罪になるのですか?
 ↑
所有者として振る舞うような行為、つまり
不法領得の意思がないので
横領にはなりません。
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罪にはなりません。



気持ちはわからなくもないです。民事でいう不当利得(民法703条)のようなものに感じますから。
でもその本を読むことであなたが「利益を受け」ているのか,また「他人に損失を及ぼした」のかは客観的に明らかではありません。利得が証明できないので,その程度では不当利得であるとも言えないと思います。

で,罪になるかどうかは,刑法をはじめとする刑法典にそれが罪として定められているかどうかによりますが,不当利得にもならないようなものを罪だと定める法律はたしかありません。
日本は罪刑法定主義の国ですので,法律がない限りは罪にはなりません(だから合法ドラッグなんてものが流行った)。結果,その程度では罪にはなりません。

あ,そうそう。本はちゃんと返してあげてください。
そのうえで,できれば『税金で買った本』(講談社ヤンマガKC,原作:ずいの,漫画:系山冏)なんていう漫画も読んでもらえると,ちょっと嬉しかったりします。
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全然大丈夫です♪


返す直前までめいっぱい楽しんでください(⁠*^⁠^⁠*)
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なりません



返すつもりがないのなら読んでも読まなくても横領罪です

返す意思があるかないかで判断されます
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?なりません。

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