

ドン・ファン事件「無罪」宣告に涙
すすり泣く声が法廷に響いた。和歌山地裁で12日に言い渡された資産家男性殺害事件の判決。「紀州のドン・ファン」と呼ばれた野崎幸助さん=当時(77)=の殺害を一貫して否認してきた元妻須藤早貴被告(28)は、「被告人は無罪」と宣告され、間もなく涙を流した。時折髪を触る手元は、小さく震えていた。
質問です。
今回の、この無罪判決は裁判員裁判で「疑わしきは罰せず」の原則が働いたらしいです。
最近、冤罪説が出てきた「和歌山毒物カレー事件」の死刑判決も、今回と同じように直接の証拠がなかったと言われていますね?
もし、和歌山毒物カレー事件も裁判員裁判だったら、違っていましたかね?
A 回答 (6件)
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No.7
- 回答日時:
「疑わしきは罰せず」の原則が働いたら、などと簡単に言いますが、刑事事件の犯罪行為の立証というのはかなり厳格なものですからそこの証明ができなかったということでしょう。
例えば人を殴ったらその人が死にました。殴った人は殺人罪ですか?
この手の質問はよくありますが、刑事事件ではこれだけでは殺人罪とは言えません。なぜなら、殴ったというのがどういう形態だったのか、殴った程度が人が死ぬのに十分なものであったかなど、ただ「殴った」というだけでもその行為が「人を殺す」のに十分なものであったかの明確な因果関係の検討が必要だからです。
さらにいうと、その殴った行為は相手を殺す意図を持ってやったのですか?ということも故意の問題になります。よく「殺すつもりはなかった」というセリフがありますが、殴る行為が純粋に相手を懲らしめようとしただけのものでそれがたまたま当たりどころが悪くて死に至らしめた場合、それが傷害致死になるからです。
この様に、犯罪の成立というのは非常に厳格な事実関係、因果関係、責任関係を一つ一つつないで行って成立させる必要があるのです。というのは、刑事事件というのは物事の価値観の是非を道徳倫理としてとくものではなく、あくまで社会的にやるべきことではない、すべきでないと社会通念上考えられた行為に対してそれをわかりながらあえて行為したことに対する社会による非難の可能性、を問うてるものだからです。精神障害での責任能力の可否がよく話題になりますが、そもそも行為の是非が判断できない人が無罪となるのは社会的な非難可能性がないからです。
犯罪者が被害者に対してする行為は自分勝手なのに、刑事事件ではその要件が厳しいのは、後者が国家権力の行使による個人の人権や自由を奪う行為であり、権力による制裁を与える人権民主主義的な国家観からは非常に重いものだからです。つまり、この人は権力によって(社会が)強制的に制裁を加えるだけの罪があるのか、それを判断する以上遺族感情や一般的な道徳感で好き放題やるべきでないという考えからだと思います。
ただ、個人的には、和歌山カレー事件は被害者の多さや被害者と加害者の関係などの社会的影響も大きいので犯人としての蓋然性が高いとするとその判断はかなり積極的になりがちなん心象は働いてると思います。一方で、ドンファンの事件は殺人は重罪ですが、被害者も一般道徳的に見れば金で好き放題やってるし、まあ自業自得な部分もあるよね、という一般的な社会的な見方も多少は影響してる感は否めないと思います。
No.5
- 回答日時:
いや、おそらく結論は変わらないでしょう。
今回の和歌山ドンファン妻の事件と、和歌山毒物カレー事件とを同一視することはできませんので。
ちなみに、Wikipediaによると、
当局が眞須美をカレー毒物混入事件の犯人と断定した理由は主に、以下のとおりのようです。
①カレーに混入されたものと組成上の特徴を同じくする亜ヒ酸が、眞須美の自宅等から発見された。
②眞須美の頭髪からも高濃度のヒ素が検出され、その付着状況から亜ヒ酸等を取り扱っていたと推認できる。
③夏祭り当日、眞須美のみが上記カレーの入った鍋に亜ヒ酸をひそかに混入する機会を有しており、その際、眞須美が調理済みのカレーの入った鍋のふたを開けるなどの不審な挙動をしていたことも目撃されている。
④カレー毒物混入事件に先立って、何度もヒ素や睡眠薬を用いた殺害行為を実行していた。
などというものです。
なので、わたくしとしては、検察の立証や裁判所の判断についてはそれなりに十分に説得力があり、
【検察からの犯罪の立証は、真犯人が被告人(眞須美)本人であると合理的な疑いがないまでになされている】
と考えておりますので。
PS.
ちなみに、今回の和歌山ドンファン妻の事件についても、まだ第1ラウンド(地裁)が終わったにすぎません。
和歌山地検としては、大阪高検とも協議・相談した上で、まず間違いなく控訴してくるはずなので、今後、舞台は控訴審(大阪高裁)に移ることになります。
また、検察としては、第1審で既に膨大な証人申請を行い立証活動に努めてきたようですので、控訴審では新たな立証はほとんどできないはず(同一人に対する再度の証人申請は、原則として不可)ですので、主として第1審判決の論理矛盾点をついていくしかありません。
このため、大阪高裁における刑事事件の係属状況(係属数)にもよりますけど、早ければ、来年(2025年)審理開始、1~2回の審理で結審し、判決に至るとの早期判決の予想をしているところです。
No.4
- 回答日時:
裁判は判例が判断の基になりますから、疑わしきは罰せず→疑わしきは無罪、になります。
「疑わしきは無罪」の時代が来たのです。
和歌山毒物カレー事件は昔の裁判で結審しているので、今の法律は適応されません。
韓国人が日本のお寺から盗んだ仏像を、何百年も前に日本人が韓国のお寺から盗んだので、今の日本人が悪いというのは、韓国人ぐらいですよ。
昔のことに、今の法律は適応されません。
No.3
- 回答日時:
ですね
というか和歌山県警はアホなんですよ
状況証拠でも良いですが、殺人の認定に足り得る証拠が必要です。
今回もですが凶器の入所経路、殺害方法。いずれもまるで立証されていません
今回なら本人が摂取量を間違えた可能性が多いにあります。抵抗していませんので。多量の薬剤です。
離婚を恐れた容疑者が薬でビンビンになってほしいと夫婦仲改善を図り、本人が張り切り過ぎた。なんてストーリーは想像出来ます
カレー事件も、子供がイタズラで毒を入れた可能性があります
そもそも白昼堂々殺人は大人のやることではないです。林真澄は悪人。金になる悪事しかやりませんよ。
子供のイタズラなら傷害致死だと思います
裁判官も困ると思いますよ、和歌山県警は給料泥棒。一度裁判にかけた方が良いでしょう
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