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例えば今住んでいるところを住民票にして実際は離島に住んでいるとなったらなんという罰になる?

A 回答 (6件)

> 実際は離島に住んでいるとなったら



離島という意味は、実際に住んでいる所と、住民票と違うという意味ですね?



> なんという罰になる?

罰則は有りますが、実際には罰則が適用になったとは聞いたことが有りません。
しかし、市区町村役場の職員からひとこと何かを言われるかもしれません。
また、私の想像ですが、悪質・常習だったりすれば書類送検されるかもしれないし、他の事件を起こした時に住民票と違う住所と言って微々たる罪名で別件逮捕をされるかもしれません。

住民票を移し忘れたら罰則がある。住民票を移さないと面倒なことがある。
https://www.es-life.jp/article/26938

前記のURLの様に、実際に住んでいる所と住民票と違うと、住民サービスは受けられないし、公的手続きは住民票の所へ行かなくてはなりません。
質問の様に実際は離島なら、公的申請・手続きはいちいち住民票の所へ行かなくてはなりませんね。
マイナンバーカードが有れば、公的申請・手続きも有る程度出来るかもしれません。


なお、戸籍の場所(本籍地)は、移動してもしなくてもいいし、また、住民票と違ってもOKです。

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住民票の所に税金・保険証・選挙・広報紙などの公的書類送ってもあて先不明で返ってくる等々なら、市区町村役場の職員が実際に居住確認で近隣住民に聞き取りに実際に住んでいる状況、孤独死していないか、連絡先を聞いたりなどを調べに来ます。
居住実態が無いと判断されたら、首長(市区町村長)は職権で住民票を抹消します。
住民票を抹消されると、「住所不定」となります。
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短期間の単身赴任など合理的事由がないにもかかわらず、住民登録地とは違うところに住み続ければ、住民登録法違反で最大5万円 の科料が科されます。


「科料」とは、俗にいう罰金のことです。
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/t …

昭和26年制定の法には 500円と書いてありますが、現在の物価に合わせて5万円と読み替えます。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.n …
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住んでいる場所と住民票が違うという状態の人はかなり沢山います。


親元を離れて進学した学生や単身赴任のサラリーマンなどいくらでもいます。
一応は住民基本台帳法で、引っ越してから14日以内に住所変更しないと罰金刑と規定されてはいます。
ボクも引っ越した時、転入日と届け日が1ヶ月ぐらい違っていたので、窓口の人に「14日以内にしろ」と言われたことがあります。
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同じような状況で役場へ行ったら後々面倒なことになると言われました。

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今の日本では特に罪にはなりませんが、選挙とか手続きが必要になったときに面倒なことになったり投票できなかったりと不都合が発生することがあります。

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>今住んでいるところを住民票にして実際は離島に住んでいるとなったら


↑この説明だと今住んでいる所が離島って事になる。
離島に住むことが何かの罪にはならない。
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